リトアニア国内における検疫強化の実施について

ポイント

リトアニア国内で,11月7日午前0時から11月29日24時まで検疫強化策が実施されます。

● 実施中は,イベントの制限,レストラン,カフェの営業制限等がありますので,注意してください。

本文

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,リトアニア政府は11月7日午前0時から11月29日24時までの3週間,リトアニア国内全土において,検疫強化策を実施します。

 主な制限は以下のとおりです。(政府プレスリリースより抜粋(翻訳は当館))

1.イベント

 屋内外の公共の場で行われる全ての営利,非営利イベント(文化,娯楽,スポーツイベント,マーケット,フェスティバルなど,事前に日時を告知して公共の場所に人が集まる行事)を禁止する。

 例外:無観客で行われるハイレベルなスポーツ大会,葬儀(家族,葬儀業者を除く参列者10人以下で実施)

 個人宅などで行われる祝い事も実施しないことを推奨する。実施する場合でも,参加者は10人以下とし,マスクを着用すること。

2.飲食店(レストラン,カフェ,バー,ナイトクラブなど)

 飲食店,ゲームセンターや賭場などの娯楽施設の営業を禁止する。

 例外:テイクアウト,宅配サービスは可。交代制で稼働する施設内の食堂も運営可。

3.マスク

 6歳以上の者には,全ての公共の場におけるマスクの着用を義務づける。

 例外:運動中,ハイレベルなスポーツ大会の出場者,マスクを外さないと提供できないサービスを受ける時,健康上の理由でマスクができない場合(フェイスシールドを推奨),住宅地以外で20メートル四方に家族以外の他人がいない場合。

マンションなどの共用スペースでもマスクを着用すること。

 個人宅でのパーティーなどで家族以外の人と接する時でも,マスクを着用することを推奨する。

4.国内移動

 公共の場において,家族以外の人と行動する場合,5人以下で行動すること。他人,他グループとのソーシャルディスタンスは2m。

 公共交通機関では,1mのソーシャルディスタンスを確保し,全員着席とする。

不要不急の外出,移動は控えることを推奨する。外出は,仕事や買い物,診療などに限ることを推奨する。

 家族以外との接触は控えることを推奨する。接触する場合でも,2家族以下とし,マスクを着用する。

5.公共・民間セクター

 公共セクターにはリモートワーク,または,リモートと出勤のミックスを義務づける。民間セクターでもリモートワークを推奨する。

 店,ショッピングセンター,市場などでは,顧客一人につき10平米のスペースを確保し,保健大臣が定める人数制限,ソーシャルディスタンス,公衆衛生,安全諸対策(以下,「保健大臣が定める感染予防策」とする)を遵守の上,営業すること。サービス提供施設も同様。

 宿泊施設は,一部屋の宿泊人数を2人以下とする(家族は例外)。共用スペースでのマスク着用,ソーシャルディスタンスほか,保健大臣が定める感染予防策を遵守の上,営業すること。

 保養サービスを提供するセルフケアセンターの業務を禁止する。

 文化,余暇,娯楽,スポーツ施設への訪問,接触型サービスの提供を禁止する。プロスポーツ選手の練習や,専門のトレーナーによる個人トレーニング,図書館業務は,保健大臣が定める感染予防策を遵守の上,行うことを許可する。

6.教育

 幼稚園,小学校,特別支援学校は通常通り運営される。中高教育は,リモートもしくはリモートと通学のミックスで行われる。

 大学,職業専門学校も,原則,リモートで授業を行う。

習い事などの非公式教育は,大人向けも,子供向けも,オンラインで行うか,原則,停止とする。

7.医療

 お見舞いの禁止(例外規定あり)。

 来院者数をコントロールし,医師は,患者の状態に合わせて,リモート診察とするか,対面式診察とするか判断する。

 歯科サービス,妊婦健診,新生児検診,予防接種,予防検診プログラムなどは,対面式診察とし,通常どおり行われる。

8.入国

 国境管理も引き続き制限。外国人は,政府決定が定める例外規定に基づき,入国が許可される。リトアニア国民には,不要不急の旅行は自粛することを推奨する。

参照ホームページ

https://lrv.lt/en/news/covid-19-related-restrictions-updated-on-5-november-2020

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)