新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:11月3日首相令関連(地域毎に適用される予防措置)

●11月5日、保健省ホームページ(※)に、11月3日首相令の規定に従って適用される地域毎の予防措置に関する説明が掲載されましたので、ご留意ください。

(※)http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5149

●11月3日首相令第2条(いわゆる、オレンジ・ゾーン。)に規定される措置は、プーリア州及びシチリア州に適用されます。同首相令第3条(いわゆる、レッド・ゾーン。)に規定される措置は、カラブリア州ロンバルディア州ピエモンテ州及びヴァッレ・ダオスタ州に適用されます。これら措置は、11月6日から効力を有します。

●なお、その他の州(アブルッツォ州バジリカータ州カンパニア州エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ヴェネチア・ジュリア州、ラツィオ州リグーリア州マルケ州モリーゼ州トレンティーノ=アルト・アディジェ州サルデーニャ州トスカーナ州ウンブリア州及びヴェネト州)は、いわゆるイエロー・ゾーンに分類されています。

●在イタリア日本国大使館では、上記分類とそれぞれの予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載いたしましたので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201106misureGAR.html

※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

(問い合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete