ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策(テサロニキ郡、セレス郡における外出制限等の詳細)

 昨日、当館よりメールでご連絡したテサロニキ郡及びセレス郡における外出制限等に関しまして、詳細が官報に掲載されました。内容は次のとおりです。

1 テサロニキ郡及びセレス郡における外出制限措置は、11月3日午前6時から11月17日午前5時59分までの間有効とする。

2 外出制限措置の例外

●午前5時から午後9時までの間、次の理由により外出する場合は例外とする。

(1)通勤、及び仕事上の移動をする場合(雇用主による証明書が必要)

(2)通学する場合(学校の証明書が必要)

(3)健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局に予約を取った上で移動する場合:自己申告に理由が記載され、署名されていなければならない)

(4)食料品等生活必需品の買い物で、宅配サービスを受けられない場合

(5)銀行に必要不可欠な理由で行かなければならない場合

(6)真に介助を必要とする者を訪問する場合

(7)冠婚葬祭への参加、離婚して未成年の子に会う場合

(8)親権者が通学に付き添う場合

(9)1人または2人で運動する場合、ペットの散歩をする場合(自己申告に理由が記載され、署名されていなければならない)

(10)居住地へ1回のみ移動する場合(所得申告証明書または次のURLの申告書が必要。https://www.aade.gr/ bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis)

(11)公共サービスを受ける場合(緊急な用事で、かつ予約していることを書面等で証明し、自己申告書にその理由が記載され、署名されていなければならない)

(12)1親等の親族が出勤するために付きそう場合(雇用主による証明書が必要)

(13)動物に餌をあげる場合(市役所が発行する証明書が必要)

3 夜間の外出禁止

●午後9時から午前5時までの間の夜間の外出を禁止するが、必要不可欠な次の理由により外出する場合は例外とする。

(1)通勤、及び仕事上の移動

(2)健康上の理由による移動(医師、病院、薬局に予約を取った上で移動する場合)

(3)1人でペットを伴う外出

4 外出する際の共通事項

(1)IDカードまたはパスポートを携帯しなければならない

(2)書面で所定の書式を作成するか、スマートフォン等により申告しなければならない(スマートフォン等による申告方法は下記のとおりです)

(3)移動制限・禁止に係る違反金は150ユーロ(郡外移動含む)

(4)屋外スポーツ施設、公園、庭園等の利用は禁止(通過は可)

(5)公共交通機関は本数を制限する

(6)自家用車・タクシー等は運転手を含めて2人まで。未成年の子供が親と同乗する場合は、人数制限対象外(自宅等で保育できない場合に限る)

 タクシーに介助を必要とする者が付き添う場合は1人まで同乗可

 仕事上で乗車する際に証明書があれば、自動車の定員数50%まで乗車可

スマートフォン等による申告方法

(所定の書式のURL) forma.gov.gr

SNS本文:X【スペース】氏名、住所

Xには、次の1〜6の次の外出理由の番号を入力する。

1 健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局に予約を取った上で移動する場合)

2 食料品等生活必需品の買い物で、宅配サービスを受けられない場合

3 銀行に必要不可欠な理由で行かなければならない場合

4 真に介助を必要とする者へ訪問する場合、親権者が通学に付き添う場合

5 冠婚葬祭への参加、離婚して未成年の子に会う場合

6 1人または2人で運動する場合、ペットの散歩をする場合(周囲の人と1.5メートルの間隔を保つ)

送信先:13033番(無料送信)

(申告方法の詳細は次のURLに掲載(ギリシャ語):https://forma.gov.gr/#written

5 郡外への移動

(1)テサロニキ郡及びセレス郡から国外への航空便及び鉄道の運行を禁止

(2)郡外への移動を禁止

●次の場合は例外とする。

(ア)通勤及び仕事上の移動(雇用主による証明書が必要)

(イ)健康上の理由による移動(医師、病院、薬局に予約を取った上で移動する場合:自己申告に理由が記載され、署名されていなければならない)

(ウ)居住地への1回のみの移動

6 その他の郡内における措置

(1)役場等公共部門、民間部門では職員・従業員等は必要最小限の人数で運営

(2)裁判所、登記所等は原則として閉鎖

(3)教会等における宗教的儀式は職員(4名まで)のみ可とし一般の参列は不可

 葬儀には親密な親族のみが参列可

(4)屋外の遺跡等は閉鎖(屋内については、既に閉鎖となっています)

(5)食料品店は20時30分までに閉店

(6)理髪店、エステ等は営業禁止

(7)次の小売店は営業禁止(ただし、雑貨屋、キオスク、スーパーマーケット、薬局は対象外。宅配も可)

 IT関連機器、通信機器、録音・録画機器、繊維、ペンキ・工具店、絨毯・コーティング、家電、家具、照明器具、書店、文房具、スポーツ用品、玩具、衣服、靴、皮製品、化粧品・アクセサリー、時計、ビデオ、ペット用品等。セカンドハンドショップ、レンタルショップ、shops-in a-shop、ショッピングセンター、モール、アウトレット店路上店を含む。

(8)スポーツ施設では、競技、団体練習は禁止。屋外の1人でのトレーニングのみ可(トレーナー等付き添いは不可)

(9)ロッタリー店は営業禁止

(10)小学校・中等学校を除き、高等学校や大学、その他教育機関(塾等を含む)はインターネットによる授業とする

(11)動物園、植物園等は閉園

ギリシャ日本国大使館(領事部)

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL : 210-670-9910, 9911

FAX : 210-670-9981

H P : http://www.gr.emb-japan.go.jp

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