新型コロナウイルス関連情報(11月2日現在)

○11月1日、コソボ政府は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて、新たな規制措置を決定しました。

コソボにお住まいの皆様及び

たびレジ登録者の皆様へ

 11月1日、コソボ政府は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて、新たな規制措置を決定しました。発表内容の概要は以下のとおりです。

1 コソボ政府の主な決定事項(9月25日の措置から変更のあったもの)

(1)レストランやカフェなど全ての飲食店の営業を21時から5時まで禁止する(持ち帰りを除く)。また、テーブルの間隔を2m以上確保し、各テーブルに手指消毒剤を設置することを義務づける。

(2)セミナー、結婚式や家族のパーティーなど全ての集会を禁止する(宗教儀式を除く)。

(3)文化活動は、自治体および文化・青少年・スポーツ省が管轄する活動に限定し、会場面積の30%以下を使用する場合にのみ開催を許可する。

(4)スポーツ活動は、屋内および屋外で許可されるが、屋内トレーニングの場合は20人、大会の場合は50人を上限とする。フィットネスジムと屋内プールは、面積の40%以下を使用する場合にのみ活動を許可する。

(5)雇用主は、慢性疾患患者および妊婦の出勤を免除し、テレワーク勤務の条件を整える。

(6)65歳以上の者は、6時から10時および16時から19時の間に限り外出を許可する。

(7)全ての高等教育機関をオンライン授業に切り替える。

(8)全てのショッピングセンターの営業を21時から5時まで禁止とする。

2 コソボ政府の主な決定事項(据え置き)

(1)ECDC(欧州疾病予防管理センター)が発表するデータに基づき高リスク国と認められる国(注)からコソボへ入国する外国人に対して、以下の場合を除き、コソボへの入国の際に、72時間以内に発行された陰性証明書を持参することを義務づける。

 ア プリシュティナ国際空港到着後、3時間以内にコソボから出国する者

 イ コソボ入国後(陸路)、対象の航空券を持参し、3時間以内にプリシュティナ国際空港より出国する者

 ウ バス等交通機関を利用してコソボ入国後、5時間以内にコソボから出国する者

 エ コソボに接受された外交団およびその家族

 オ コソボに居住する外国人は、陰性証明書を提出できない場合、7日間の自主隔離を義務づけられる。

(注:引き続き日本は高リスク国には含まれていない。)

(2)全ての公共および民間施設の建物内への入場の際に検温を義務づける。

(3)公共の広場や公園における5人以上の集会を禁止する。

(4)公共交通機関は、乗客数を定員の半分にして営業する。

3 コソボにおける最近の新規感染者数等の動向

(1)コソボ国立公衆衛生研究所発表のここ一週間の感染者数等

   累計感染者数(前日比) 死亡者数(前日比) 治癒者数(前日比)

25日:18,148名(+205)666名(+3)15,150名(+62)

26日:18,345名(+197)669名(+3)15,198名(+48)

27日:18,626名(+281)673名(+4)15,295名(+97)

28日:18,910名(+284)674名(+1)15,367名(+72)

29日:19,328名(+418)678名(+4)15,434名(+67)

30日:19,842名(+514)681名(+3)15,520名(+86)

31日:20,179名(+337)688名(+7)15,611名(+91)

(2)ここ一週間の地域別新規感染者数

プリシュティナ郡:1,455名/ジャコヴァ郡:213名/ジラン郡:145名/プリズレン郡:114名/ペヤ郡:108名/フェリザイ郡:105名/

ミトロヴィツァ郡:96名

4 新型コロナウイルスは風邪と同様にせきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので,マスクの着用,手洗い,人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。

【参考】

■ コソボ首相府(英語版)

https://kryeministri-ks.net/en/the-government-of-kosovo-approves-the-decision-on-special-measures-for-protection-from-covid-19/

■ コソボ保健省(英語版)

https://kosova.health/en/

■ 日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■ 世界保健機関(WHO)

○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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