【新型コロナウイルス(COVID-19)】クイーンズランド(QLD)州における州境制限に関する州首席医務監指令の発出(11月3日午前1時より施行)

●10月31日、QLD州保健省は、10月30日に州首相が発表したニューサウスウェールズ(NSW)州との州境制限の変更を含む、11月3日(火)午前1時より以下を施行される新たな州境制限に関する、州首席医務監指令第17号(Border restrictions Direction(No.17))を発出しました。

1 NSW州については、シドニー大都市圏32の地方行政区域のみが引き続き感染多発地域(ホットスポット)に指定される(ビクトリア(VIC)州に関しては変更なく、同州全域が引き続き感染多発地域とされます)。

2 NSW州との州境地帯は廃止される。

3 12歳未満の子供はマスク着用を求められない。

4 必要な燃料及び物資の補給、並びに運転者の疲労管理のみを目的とした、また、停車中はマスクを着用し、更に感染多発地域で宿泊しない場合に限り、陸路で感染多発地域を通過することは認められる。

5 シドニー空港からQLD州への空路移動は認められる

6 スピリット・オブ・タスマニア号(タスマニア州デバンポート・VIC州メルボルン間の定期フェリー)をメルボルンで下船後、直ちに陸路又は空路でVIC州を離れ、QLD州まで移動する間、感染多発地域で宿泊をしない場合に限り、QLD州へ入州が認められる。

 州境制限に関する州首席医務監指令第17号原文(英文のみ)については、以下をご覧下さい。

https://www.health.qld.gov.au/system-governance/legislation/cho-public-health-directions-under-expanded-public-health-act-powers/border-restrictions/border-restrictions-direction-17

 FAQを含む詳細は以下(英文のみ)州政府HPをご覧下さい。

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/border-restrictions/border-restrictions-3-november

 本指令については、10月30日付けの以下の領事メールも御参照下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100968

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

_________________________________

ブリスベン総領事館 ケアンズ領事事務所

Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,

15 Lake Street Cairns, QLD 4870

PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)

窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)

Tel: (07) 4051-5177

Fax: (07) 4051-5377

Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )

ケアンズ領事事務所Twitter

https://twitter.com/COJinCairns