【重要】新型コロナウイルス感染症(西部州への外出禁止令の延長等)

スリランカ当局は、現在発令されている外出禁止令を以下のとおり変更する旨発表しました。

・西部州全域(コロンボ県、ガンパハ県、カルタラ県):11月9日(月)午前5時まで延長

・北西部州クルネーガラ県(Kuliyapitiya, Narammala, Pannala, Giriulla, Dummalasooriya Police areas):11月9日(月)午前5時まで有効

・北西部州クルネーガラ県Kurunegala Town及びサバラガムワ州ラトゥナプラ県Eheliyagoda:新たに11月2日(月)午前5時から11月9日(月)午前5時まで有効な外出禁止令を発令

スリランカ保健省は、新型コロナウイルス感染症の症状がある場合は、病院に行く前に0117 966366に連絡し、医療アドバイスを受けるよう通知しています。

●引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集を行うとともに、定期的な手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、室内の定期的な換気などの感染症対策に努めてください。

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(1)スリランカ当局は、現在発令されている外出禁止令の延長等を発表しました。これまで発出されている外出禁止令に関する情報を取りまとめると以下のとおりです。

ア 北西部州クルネーガラ県:Kurunegala Town(11月2日(月)午前5時から11月9日(月)午前5時まで有効)、Kuliyapitiya, Narammala, Pannala, Giriulla, Dummalasooriya Police areas(11月9日(月)午前5時まで有効)

イ 西部州ガンパハ県:全域(11月9日(月)午前5時まで有効)

ウ 西部州コロンボ県:全域(11月9日(月)午前5時まで有効)

エ 西部州カルタラ県:全域(11月9日(月)午前5時まで有効)

オ サバラガムワ州ラトゥナプラ県:Eheliyagoda(11月2日(月)午前5時から11月9日(月)午前5時まで有効。)

(2)今般の外出禁止令の規制措置について、コロンボ警察本部に確認したところ、現時点では、必要不可欠な業種に所属している者が自宅と勤務先の移動など最低限の外出する場合に限り、社員証などのIDを所持していれば、移動が可能であるとの回答を得ましたが、引き続き現場の警察など当局のアナウンスや指示に従い行動してください。

2 スリランカ保健省は、新型コロナウイルス感染症の症状がある場合は、病院で受診する前にホットライン(0117966366)に連絡し、医療アドバイスを受けるよう通知しています。

(1)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集に努めるととも、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

〇条例の改正内容は、10月15日発表の官報をご参照ください。

http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

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