バレアレス州イビサ島における外出禁止令を含む規制措置の施行等(10月30日から)

●バレアレス州政府は、10月30日(金)夜より15日間、イビサ島全域に対し、午後10時から午前6時までの外出を禁ずる外出禁止令を含む規制措置を施行しました。

●バレアレス州内で、外出が禁止されている時間帯が異なりますので注意して下さい。

●バレアレス州政府は、10月29日(木)から15日間、バレアレス州Manacor市(マジョルカ島)への出入(移動)を制限しています。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

1 規制措置の施行日及び施行地域

(1)施行日

10月30日(金)午後10時から(15日間)

(2)施行地域

バレアレス州イビサ島全域

2 規制措置の概要

(1)夜間外出禁止令

以下の理由を除き、午後10時から午前6時までの外出を禁止する。

ア 急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移動

イ テレワーク等が実施できない業務の会社及び自宅間の移動(医療機関の業務に従事する者を含む)

ウ 高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介護

エ 司法機関、警察に対する急を要する行動

オ 上記許可された行動後の帰宅のための移動

カ 不可抗力又は必要な状況下における場合

(2)小売業やサービス業の店舗

ア すべての店舗は、収容人数の50%に制限する。また、当局が定める行動計画に従い、厳格に衛生、予防及び防疫措置を適用する。

イ すべての店舗は、午後10時を超えての営業はできない。

ウ 65歳以上を優先してサービスを提供できる時間帯を設けなければならない。

(3)会合・集会

ア 公共又は私有の場所を問わず、会合や集会は、6人までに制限する(同居人を除く)。この禁止事項には、結婚式等のセレモニーやアマチュアスポーツの練習も含む。

イ この禁止事項に、業務や公共交通機関の活動は含まない。

ウ 通夜や葬儀は最大15人まで参加できる。

エ 公共の場所での集会は6人までとし、飲食は認めない。

オ 新型コロナウイルスの症状がある者や自主隔離措置が取られている者は、会合等に参加できない。

カ 同居人以外の会合や集会は、安全な物理的距離を確保し、マスク着用を義務とする。

キ 同居人以外の不必要な会合や集会は避けることを推奨する。

(4)飲食店

ア テイクアウトを除き、店内でのサービスの提供を禁止する。レストランやバー等のテラス席については、収容人数の50%に制限する。また、テーブルやグループ間の距離を1.5メートル確保しなければならない。従業員は常にマスクを着用しなければならず、客は飲食時のみはずすことができる。

イ 1テーブル、1グループ当たりの最大人数は6人とする。

ウ 全ての飲食店は、午後10時を超えて営業することはできない。

エ バーカウンターでの飲食は認めない。

(5)教育機関

ア 各教育機関については、当局の当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を適用し、収容人数の50%を超えない限り制限しない。

イ 1グループ最大6人までに制限し、1.5メートルの物理的距離の確保等必要な防疫措置を講じる。

(6)防疫・衛生措置

ア 手洗いの励行、定期的な換気、消毒等を実施する。

イ 同居人ではない場合、少なくとも1.5メートルの物理的距離を確保する。ウ マスクを着用する。

3 参考

今回の外出禁止に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11289/640805/decreto-12-2020-de-29-de-octubre-de-la-presidenta-

4 バレアレス州におけるその他の措置

(1)現在、バレアレス州では、午前0時から午前6時までの外出が禁止されています(例外あり)。夜間外出禁止令の概要については、10月27日発出の領事メール「バレアレス州における外出禁止令を含む規制措置の施行(10月26日から)」をご確認下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100746

(2)バレアレス州政府は、10月29日(木)から15日間、バレアレス州Manacor市(マジョルカ島)への出入(移動)を制限しています。Manacor市(マジョルカ島)への移動制限等を含む措置の概要については、官報をご確認下さい。

https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11288/640729/decreto-11-2020-de-28-de-octubre-de-la-presidenta-

5 お願い

措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることが予想されます。規制措置の施行状況等に十分注意していただき、規制措置が施行されましたら措置の内容をご確認いただきますようお願いします。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

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