スイス連邦政府及び各州政府による新型コロナウイルス感染症に対する各種措置について、在スイス日本国大使館新型コロナウイルス感染症特設ページ等に掲載(再掲)
スイス連邦政府及び各州政府による新型コロナウイルス感染症に対する各種措置について、本領事メール配信時点(2020年10月30日)での情報を在スイス日本国大使館の特設ページ等に掲載しております。
スイス連邦政府及び各州政府において、様々な措置が講じられておりますのでご確認いただき、新型コロナウイルス感染症への対策等にお役立て下さい。
〇在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
・スイス政府による行動制限措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00051.html
・スイス各州による主要な追加措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100109628.pdf
(リンク切れの場合)
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
⇒スイス政府・各州による各措置
⇒2.行動制限
・スイスへの入国制限について
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00052.html
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html
〇在ジュネーブ領事事務所
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html
〇外務省
・感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html
・各国に対する感染症危険情報の発出
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info1030.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info1030-2.html
なお、スイス連邦政府及び各州政府(全26州)による情報は、在スイス日本国大使館及び在ジュネーブ領事事務所にて継続的に確認し随時更新いたしますが、最新の情報については、連邦政府及び各州政府のホームページ等をご確認願います。
また、掲載されていない情報や情報に誤りがある場合等には、以下のそれぞれの連絡先にメールにてお知らせいただきますようご協力をお願いいたします。
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイス又はリヒテンシュタインから転出する場合又は既に転出された場合
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
〇「たびレジ」簡易登録をされた方