●10月30日、ヌーシャテル州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表
10月30日、ヌーシャテル州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。
1 屋内外を問わず、参加者が5人を超えるイベント及び集合(家族内のイベントも含む)が禁止されます。
私的空間において、12才未満の子供は人数外となります。
2 州政府機関を含め、可能な全ての活動において、ホームオフィスが強く推奨されます。
3 ヌーシャテル州においては、10月28日、スイス連邦政府が発表した後期中等教育以降の教育機関におけるマスク着用義務に加え、前期中等教育機関における生徒についても同措置が適用されます。
4 適用期間
2020年11月2日(月)以降、3週間
ヌーシャテル州政府は、来週(11月2日の週)、改めて公共施設及び文化施設における採用し得る措置について決定を行うとしています。
〇ヌーシャテル州発表(フランス語のみ)
https://www.ne.ch/medias/Pages/20203010-renforcement-mesures.aspx
〇10月23日:ヌーシャテル州独自追加措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106879.pdf
〇10月17日:ヌーシャテル州独自追加措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104541.pdf
〇9月23日:ヌーシャテル州独自措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100097131.pdf
〇8月19日:ヌーシャテル州独自措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100086643.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
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