●10月30日、ジュラ州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表
10月30日、ジュラ州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。
1 屋内外を問わず、参加者が5人を超えるイベント及び公私にわたるイベントが禁止されます(家族内のイベントを含みますが、家族が5人を超える世帯の場合は対象外です)。
以下については、連絡先情報の作成を条件に対象外となります。
州・自治体議会、行政府の会合、選挙及び投票、法人による延期不可能な会合、政治的・市民社会的デモ及び署名活動、宗教行事、葬式等
2 バー及びレストランが閉鎖されます。
3 以下の公共施設が閉鎖されます。
美術館、イベントホール、図書館・公文書館の閲覧室、映画館・コンサートホール・劇場・カジノ等のレジャー施設、レクリエーション・スポーツセンター・スイミングプール・スケートリンク・フィットネス及びその他の屋内スポーツ施設、ウェルネスセンター(宿泊客専用のホテル内施設を除く)等
4 アマチュアスポーツにおけるトレーニング、試合、競技が禁止されます(屋外において、5人以下で社会的距離の確保を遵守し、身体的接触を伴わずに行うトレーニングを除く)。
5 ジュラ州においては、10月28日、スイス連邦政府が発表した後期中等教育以降の教育機関におけるマスク着用義務に加え、前期中等教育機関における生徒、教師及びその他の職員の対面活動についても同措置が適用されます(医療上の理由等がある場合は例外となりますが、社会的距離の確保又は衝立の設置等が条件となります)。
6 適用期間
2020年11月2日(月)から11月15日(日)まで
〇ジュラ州発表(フランス語のみ)
〇10月23日:ジュラ州独自の追加措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106881.pdf
〇10月22日:ジュラ州独自の追加措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106364.pdf
〇10月14日:ジュラ州独自の追加措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100103996.pdf
〇10月9日:ジュラ州独自の追加措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100102240.pdf
〇7月6日:ジュラ州独自のマスク着用義務措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100072604.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
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