【新型コロナウイルス(COVID-19)】クイーンズランド州における州境制限に係る州首席医務監指令発出(10月30日午後3時より施行)

●10月26日、クイーンズランド(QLD)州保健省は、州境制限に関する州首席医務監指令第16号(Border restrictions Direction(No.16))を発出し、10月30日(金)午後3時より以下を施行する旨発表しました。

1 入州許可証の有効期限を現行の7日から14日間に延長。

2 州政府指定宿泊施設における隔離を責任をもって共に行う成人がいる場合には、同伴者のない未成年者についても入州を可能とする。

3 災害への準備対応及び復旧支援を目的とする防災従事者(disaster management worker)の入州を可能とする。

4 新たな防災管理手続を施行する。

5 隔離場所へ向かう際又は許可された目的の為に隔離場所から移動する際の要件について新たに言及する(タクシーに1名が乗車する場合、助手席側後部座席に座らなければならない等)。

6 隔離中の者は、公衆衛生緊急事態係官による指示を受けた場合には、常にマスクの着用が求められる。

7 COVID-19感染検査の結果が判明していない間、或いは陰性と判定されていない者は、必要不可欠な活動に参加する場合を除き、入州は認められない。

8 過去14日以内にCOVID-19感染多発地域に滞在していた場合でも、同地域が感染多発地域から除外された場合には、即時入州が可能となることが明示される。

9 3つの郵便番号の地域を新たに州境地帯(Border zone)に追加する。

詳細は以下(英文のみ)州政府HPをご覧下さい。

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/border-restrictions/border-restrictions-30-october

州境制限に関する州首席医務監指令第16号については、以下(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.health.qld.gov.au/system-governance/legislation/cho-public-health-directions-under-expanded-public-health-act-powers/border-restrictions/border-restrictions-direction-16

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

_________________________________

ブリスベン総領事館 ケアンズ領事事務所

Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,

15 Lake Street Cairns, QLD 4870

PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)

窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)

Tel: (07) 4051-5177

Fax: (07) 4051-5377

Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )

ケアンズ領事事務所Twitter

https://twitter.com/COJinCairns