ソロトゥルン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●10月29日、ソロトゥルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

10月29日、ソロトゥルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。10月28日に発表された連邦内閣による制限措置についても併せて参照してください。

1 10月30日(金)正午から遅くとも2021年1月31日まで

(1)シーシャ・バー(水タバコ)、ナイトクラブ等が閉鎖されます。

(2)バーにおいて、入店客数が同時に30人以内に制限されます。

(3)テイクアウト店、インビス(軽食スタンド)についても、午後11時から午前6時まで営業が禁止されます。

(4)参加者が30人を超えるイベントが禁止されます(イベントを運営する関係者や協力者は人数に含まれません)。

(5)以下の場合における集合人数が1グループ当たり5人以内に制限され、複数のグループ間の距離を3m以上確保することが義務付けられます。

・閉鎖された空間以外で実施され、参加者の定期的な移動が生じるイベント及び活動

・人の集中により、1.5mの社会的距離の確保が遵守できない屋外空間

2 教育機関における措置

(1)10月28日、スイス連邦政府が発表した後期中等教育以降の教育機関におけるマスク着用義務が同様に適用されますが、ソロトゥルン州においては、11月2日より前期中等教育機関においても適用されます。また、スクールキャンプは、2021年1月31日(日)まで見合わせとなります。

(2)後期中等教育機関において、スクールキャンプ及び修学旅行は、2021年のイースター(2021年4月4日)まで見合わせとなります。また、体育の授業は、通常の方法では行われず、代替手段を用いた授業となります。

3 本日(10月29日(木))以降の措置

(1)介護施設において、居室内での面会訪問が禁止されます。訪問は、専用エリアにおいて厳格な感染防止措置を講じた上で実施が可能です。

(2)介護施設食堂の部外者による利用が禁止されます。

(3)入所者による施設からの外出が制限されます(例:通院等)。

〇ソロトゥルン州発表(ドイツ語のみ)

https://so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/10_Oktober/mmCorona_Update.pdf

〇10月26日:ソロトゥルン州独自追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100108205.pdf

〇10月23日:ソロトゥルン州独自追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106882.pdf

〇10月21日:ソロトゥルン州独自追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106198.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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