新型コロナウイルス関連情報(高校及び大学等における出席型授業の停止、大規模会議や文化事業における人数制限の強化、スポーツイベントの無観客化、ナイトクラブ等の閉鎖等)

【ポイント】

●現在の急激な感染拡大を受け、保健省は、新たな保健大臣令により、高校及び大学等における出席型授業の停止、スポーツイベントの無観客化(テニスのソフィアオープンを除く)、大規模会議や文化事業における人数制限、ナイトクラブ等の閉鎖、飲食店における規制強化(テーブル毎の人数制限)等の措置を導入しました。

【本文】

○10月27日、ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、現在実施中の各種感染拡大予防措置を一部修正しました(有効期限:10月29日から11月12日まで)。

○今回の保健大臣令により、以下の措置が導入されました。

1)高校及び大学等における出席型授業の停止

2)屋内外のスポーツイベントの無観客開催(テニスのソフィアオープンを除く)

3)大規模会議やセミナー等の人数制限(最大30人まで)

4)文化事業(芝居、映画、コンサート等)における人数制限(収容人数の最大30%まで)

5)ナイトクラブ等の閉鎖

6)飲食店における物理的距離の拡大(テーブル毎に椅子の背もたれと背もたれの間を1.5メートル以上確保)、及びテーブル毎の人数制限(1テーブルにつき6人まで)

7)公共・商業・行政施設における人数制限(客の人数が3平方メートルあたり1名)

8)旅行ツアーや団体観光の実施停止

9)屋内外の全ての市場やマーケット等では、移動は一方通行のみ

○詳細は以下の保健大臣令の内容をご確認ください。

<10月27日付保健大臣令>

1 教育関係

(1)学校教育のうち高校レベルの物理的出席を伴う授業の実施は停止。就学前教育機関・学校における物理的な出席を伴う教育は、教育科学省及び保健省が策定する、COVID19の状況を踏まえた2020/2021年新学期のための就学前・学校教育業務要領に基づき実施される。

(2)高等教育機関における物理的出席を伴う授業の実施は停止。

(3)物理的出席を伴う環境でのグループでの課外活動の他、法人・個人が運営する語学学校、教育センターにおける出席型授業や活動の実施は停止。初等・中等教育機関において、様々な学年の生徒が交わらないように行う場合には例外としてそれらの実施が認められる。

(4)自己啓発センターでのクラスへの物理的出席を停止。

2 屋内外における大規模イベント

(1)屋内外における、全ての年齢層グループの団体及び個人によるトレーニングを伴うスポーツイベントは、観客なしで開催。例外として、国際テニス大会「Sofia Open 2020」の開催においては、観客は少なくとも席を2つ空けること、1.5メートルの物理的距離の確保、マスクの必須着用を条件に観戦が許可される。

(2)物理的出席を伴う大規模会議、セミナー、展示会等の公共の場による大型事業の実施に際しては30人までの参加、参加者は1.5メートルの物理的距離を維持し、マスクを必ず着用。

3 文化イベント

屋内外で行われる文化イベント(芝居、映画、舞台公演、コンサート、舞踏・芸術・音楽活動・授業等)は、会場キャパシティーの上限30%までの収容かつ1.5メートルの物理的距離の確保、マスクの必須着用を条件として許可される。

4 その他生活一般

(1)室内のクラブ、ピアノ・バー、ナイト・バー等への訪問は停止。

(2)(1)で言及されている場所を除く飲食店(レストラン、ファーストフード店、カフェ等)においてはテーブル毎に椅子の背もたれの間に1.5メートルの物理的距離を確保し、ひとつのテーブルに着席するのは6人までとする。

(3)市民にサービスを提供する公共/商業/行政施設等を管理運営するすべての法人及び個人は、施設内の顧客の数が3平方メートルあたり1人を超えないように人数を管理する

(4)旅行ツアーや団体観光の実施停止。

(5)屋内外の全ての市場やマーケット等では、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5メートルの距離を確保、従業員及び訪問者はマスクを必須着用。

5 医療行為、医療施設

(1)10月23日時点で感染者数が人口10万人あたり120人以上の地域においては、予定されていた入院及び手術行為を11月30日までの期間停止する。

(2)10月23日時点で感染者数が人口10万人あたり60人以上120人未満の地域においては、予定されていた手術行為を11月30日までの期間停止する。

(3)感染者数が人口10万人あたり120人以上となった地域においては、上記(1)が適用される。また、感染者数が人口10万人あたり60人以上120人未満となった地域においては上記(2)が適用される。

(4)上記(1)〜(3)について、臓器、組織および細胞の移植、腫瘍性および腫瘍血液学的疾患の患者の診断および治療、生殖活動や出産補助及び出産(方法は問わず)、リハビリ、長期的治療、精神治療に関連する活動の遂行には適用されない。

(5)医療施設における外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。

(6)各地域の保健機関は、以下のとおり医療施設を行動し規則を制定する。

ア 10月23日時点で感染者数が人口10万人あたり120人以上の地域においては、新型コロナウイルス感染症患者用の病床数を、医療施設および複合腫瘍学センターの各医療機関のそれぞれの地域健康診断病床数で発表された病床数の10%以上とする。

イ 10月23日時点で感染者数が人口10万人あたり60人以上120人未満の地域においては、新型コロナウイルス感染症患者用の病床数を、医療施設および複合腫瘍学センターの各医療機関のそれぞれの地域健康診断病床数で発表された病床数の5%以上とする。

ウ 感染者数が人口10万人あたり120人以上となった地域においては、上記アが適用される。また、感染者数が人口10万人あたり60人以上120人未満となった地域においては上記イが適用される。

(7)社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設における外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。

6 その他の活動

 同大臣令により禁止されない活動については、全ての感染予防措置を遵守した上で、実施される。

7 各自治体による規制

 地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために必要となる規制を制定する。 また、必要に応じ、各地域の詳細なデータを考慮に入れて、追加の規制措置を導入する。

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