ルツェルン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●10月23日、ルツェルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

10月23日、ルツェルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 職場内において、マスク着用が義務付けられます。

個室、社会的距離が確保されている部屋での勤務又は衝立等の感染防止措置が講じられている場合は対象外となります。

2 飲食店並びにバー、クラブ、ディスコ、ダンスホール等は、午後11時から午前6時まで営業が禁止されます。

3 病院、ケアハウス、保養客用クラブハウス等の介護施設への面会訪問が禁止されます。

施設管理者は、例外となるケースを定めることができます。

4 閉鎖された空間である自家用車及び輸送車両内において、乗員が同居人だけではない場合、マスク着用が義務付けられます。

5 適用期間

2020年10月24日(土)午前0時から11月30日(月)まで

6 ドライブインテストセンターの設置

これまで実施してきたルツェルン軍教育センター(Armeeausbildungs-zentrum Luzern (AAL))に加え、11月2日(月)から、ノットヴィル(Nottwil)のSchweizer Paraplegiker-zentrum(SPZ)にドライブインテストセンターが設置されます。

対応時間は、平日午後1時から午後7時までです。

(住所:Guido A. Zaech Strasse 1, 6207 Nottwil)

ルツェルン州発表(ドイツ語のみ)

https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?params=gH9mMUvwPT9QvyUSHEjsKguhQZ7%2BgyqSXAElRa1LgPSElw7QcapEhNtXka1wT0g0nxXZEKukr9l%2F%2Fqo8HZZmP62qhBsvNTkUMki5sD69rQk%3D

〇10月16日:ルツェルン州追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104435.pdf

〇7月15日:ルツェルン州追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100074458.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete