ジュラ州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●10月23日、ジュラ州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

10月23日、ジュラ州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 行政機関、一般企業等、屋内の職場(車両を含む)において、マスク着用が義務付けられます。医療上又はセキュリティ上の理由がある場合は対象外となります。その場合は、社会的距離の確保を尊重する必要があります。

個室で勤務している人や1人で車両を用いて移動している人も対象外となります。

2 参加者が15人(子供も含む)を超える全ての集合及び会合が禁止されます。

ただし、葬儀や宗教的行事は、適切な感染予防措置(マスク着用及び連絡先情報の収集)が講じられている場合は実施可能です。

今週末に予定されている行事については、例外的に州当局が許可を付与する場合があります。一般的に州政府は、公共の利益に沿う場合に例外を認めることが可能となります。

3 病院、医療及び福祉施設等への訪問は、次のとおり制限されます。

(1)入所者は、訪問可能な人を2人指名し、入所者は、その2人の内1人につき1日1時間以内でのみ訪問を受け入れることができます。

(2)その他の訪問は禁止されます。

(3)ただし、施設の規則により例外を設けることが可能です。

4 ナイトクラブ、キャバレー、ディスコ等の遊興施設は閉鎖されます。

5 レストラン、バー等の一般施設は、遅くとも午後10時に閉店となります。

1テーブル当たりの着席人数は、最大4人まで(同居者同士の場合を除く)に制限され、連絡先情報の収集が厳格に実施されます。

6 フィットネスクラブは閉鎖されます。

7 チーム競技及び身体の接触を伴う競技(サッカー、バスケットボール、アイスホッケー、バレーボール、格闘技等)は、プロ競技及び非公開での個人練習を除き禁止されます。

8 合唱の練習及び発表は禁止されます。

9 市場及び見本市において、マスク着用が義務付けられるとともに、場内での飲食は禁止されます。

10 中等教育施設及び義務教育以降の教育施設において、教室内での着席時を除き、敷地内でのマスク着用が義務付けられます。

11 当面の間、スキーキャンプ、スポーツキャンプ、遠足、修学旅行等宿泊を伴う学校行事は禁止されます。

教育機関は、代替として日帰りが可能な行事を実施することが可能となります。

12 適用期間

10月23日(金)午後5時から11月15日(日)まで

〇ジュラ州発表(フランス語のみ)

https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2020/COVID-19-le-Gouvernement-prend-plusieurs-mesures-fermes-face-a-la-degradation-de-la-situation-sanitaire-dans-le-Jura.html

〇10月22日:ジュラ州独自の追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106364.pdf

〇10月14日:ジュラ州独自の追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100103996.pdf

〇10月9日:ジュラ州独自の追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100102240.pdf

〇7月6日:ジュラ州独自のマスク着用義務措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100072604.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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