ヌーシャテル州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●10月23日、ヌーシャテル州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

10月23日、ヌーシャテル州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 公的及び私的空間において、参加者が10人を超える集合が禁止されます。

宗教上の式典、葬儀、他の公共の利益に基づく行事(当局関係者の会議、投票等)については対象外となります。

2 飲食店、遊興施設等の営業時間が午後11時までに制限されます。

3 飲食店における1テーブル当たりの着席人数が最大4人に制限されます(同居者同士の場合を除く)。

4 フィットネス/ウェルネスセンター、スイミングプール、ボーリング場が閉鎖されます。

5 合唱、ブラスバンド等の集団的な音楽活動が禁止されます。

6 サッカー、バスケットボール、ホッケー、バレーボール、格闘技、社交ダンス等の身体接触を伴うスポーツが禁止されます(職業競技者による非公開でのトレーニングを除く)。

7 市場及び見本市において、マスク着用が義務付けられるとともに飲食が禁止されます。

8 適用日

2020年10月24日(土)午後11時以降

ヌーシャテル州発表(フランス語のみ)

https://www.ne.ch/medias/Pages/20201023-niveau-d'alerte-rouge.aspx

〇10月17日:ヌーシャテル州独自追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104541.pdf

〇9月23日:ヌーシャテル州独自措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100097131.pdf

〇8月19日:ヌーシャテル州独自措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100086643.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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