フリブール州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●10月23日、フリブール州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

10月23日、フリブール州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 公共の場(広場、遊び場、公園、遊歩道、歩道等)において、参加者が10人を超える集合が禁止されます。

私的空間における参加者が10人を超える集合についても同様に禁止されます。

政治的、文化的、市民社会的なイベント等は対象外です。

2 ディスコ、キャバレー、遊興施設(カジノ、ゲームセンター、ビリヤード場、ボウリング場等)が閉鎖されます。

3 上記2以外の飲食店等において、営業時間は午後11時までに制限されます。

4 飲食店内の1テーブル当たりの着席人数が4人以内に制限されます(同居者同士の場合を除く)。

5 身体接触を伴うスポーツ及び活動(サッカー、バスケットボール、ホッケー、格闘技、ダンス等)は、個人で行うトレーニングを除き禁止されます。

6 プロスポーツの試合における入場者数が1,000人以内に制限されます。

競技者のトレーニングは、非公開で行うことは可能です。

7 合唱は、リハーサル、実演ともにマスク着用を条件に許可されます。

8 市場及び見本市において、屋内外を問わずマスク着用が義務付けられます。

9 病院及び介護施設への訪問は、各施設が定める方針により厳格に制限されます。

10 高等教育機関における講義やゼミは、遠隔にて実施されることになります。

研究室、工房等における作業等、双方向性が特に重要な授業等、特別な場合には例外が認められる場合があります。

11 適用期間

2020年10月23日(金)23:00から11月30日(月)まで

フリブール州発表

https://www.fr.ch/de/covid19/news/veranstaltungen-und-versammlungen-oeffentliche-gaststaetten-freizeitaktivitaeten-der-staatsrat-beschliesst-einen-katalog-von-massnahmen-zur-eindaemmung-der-covid-19-epidemie

(リンクはドイツ語、他にフランス語有)

〇10月16日:フリブール州独自追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104546.pdf

〇8月26日:フリブール州独自措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100087449.pdf

〇7月17日:フリブール州独自措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100075086.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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