【ポイント】
●新たな保健大臣令により、夜間営業飲食店等入店可能人数が半減されます。
【本文】
○10月22日、ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、現在実施中の施設利用等に関する各種感染拡大予防措置を一部修正しました(有効期限:10月23日から11月30日まで)。
○今回の保健大臣令により、夜間営業飲食店等入店可能人数が半減されます。
同大臣令の該当部分は次のとおりです:
「4 ナイトライフ
屋内外を問わず、クラブ、ピアノ・バー、ナイト・バー等は、商業施設のネット面積を基に2平方メートルにつき一人までの入場及び各種感染予防措置の遵守を条件に営業を許可。(この時、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が必須または推奨される。)」
※当館注:これまでは「1平方メートルにつき一人までの入場」が認められていた。
詳細は以下の保健大臣令の内容をご確認ください。
<10月22日付保健大臣令>
1 教育関係
(1)就学前教育機関・学校における物理的な出席を伴う教育は、教育科学省及び保健省が策定する、COVID19の状況を踏まえた2020/2021年新学期のための就学前・学校教育業務要領に基づき実施される。
(2)高等教育機関における物理的出席を伴う活動は、以下2及び3で規定される感染予防措置を遵守した上で、各高等教育機関が定める条件の下で実施される。また、可能な場合には、情報コミュニケーション技術を活用した電子的環境の下でのリモートによる教育を実施する。
2 屋内外における大規模イベント
(1)大会・会議的イベント、セミナー、展示会(含展示業界のイベント)は、リモート形式での実施が推奨される。それが不可能な場合には、座席占有率は上限50%までとする。
(2)全ての年齢層グループの団体及び個人による練習的性格を有する屋内でのスポーツイベントは、観客なしで開催する。屋内での競技実施の場合には、座席占有率は全座席数の50%まで、少なくとも席を1つ空ける、且つ1.5メートルの物理的距離を取るとの条件の下で、観客の入場が可能。
(3)屋外での競技実施の場合には、1セクターにつき1000人まで、座席占有率は全座席数の50%まで、少なくとも席を1つ空ける、且つ1.5メートルの物理的距離を取るとの条件の下で、観客の入場が可能。
(4)国立スタジアム「ヴァシル・レフスキ」におけるサッカーの試合の実施に際しては、座席占有率は全座席数の30%まで、少なくとも席を2つ空ける,且つ1.5メートルの物理的距離を取るとの条件の下で,観客の入場が可能。
3 文化イベント
(1)屋内外で行われる文化イベント(芝居、映画、舞台公演、コンサート、舞踏・芸術・音楽活動・授業等)は、座席占有率は全座席数の50%まで、且つ1.5メートルの物理的距離の確保を条件として許可される。
(2)屋内外で集団祝賀行事(結婚式,洗礼式等)を行う場合には1.5メートルの物理的距離を確保。
4 ナイトライフ
屋内外を問わず、クラブ、ピアノ・バー、ナイト・バー等は、商業施設のネット面積を基に2平方メートルにつき一人までの入場及び各種感染予防措置の遵守を条件に営業を許可。(この時、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が必須または推奨される。)
5 医療施設等での面会禁止
(1)医療施設における外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。
(2)社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設における外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。
6 その他の活動
同大臣令により禁止されない活動については、全ての感染予防措置を遵守した上で、実施される。
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
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