【ポイント】
●新たな保健大臣令により、新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者の自己隔離期間がこれまでの14日間から10日間に短縮されました。
【本文】
○10月22日、ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者の自己隔離期間をこれまでの14日間から10日間に短縮しました。同大臣令の該当部分は次のとおりです:
「COVID19への感染が確認された者の濃厚接触者は、10日間の自己隔離を行う。」
詳細は以下の保健大臣令概要をご確認ください。
1 陽性患者の隔離措置
(1)以下の新型コロナウイルス陽性患者は、義務的隔離措置及び入院による治療を受けなくてはならない。
・臨床症状の観点から必要と判断される60歳以上の者
・臨床症状の観点から必要と判断される慢性疾患を有する者、及び/または,免疫不全状態の者
・息切れ、呼吸困難、痰、喀血等の重い臨床症状のある者
・臨床症状の有無に関係なく、自宅等での自己隔離措置及び治療が困難な者
(2)以下の新型コロナウイルス陽性患者は、14日間の自己隔離措置が義務付けられる。
・無症状者
・軽い臨床症状を有する者(38℃未満の熱、咳、嗅覚・味覚の異常、倦怠感、鼻水、喉の痛み、吐き気や嘔吐又は下痢などの胃腸症状があるが、混乱や無気力などの精神状態の変化及び慢性疾患又は免疫不全疾患等が伴わない場合)
(3)義務的自己隔離期間中は、自宅または滞在先を出てはならない。義務的自己隔離期間は,医療機関にかかった時点から数えて14日間であり、新型コロナウイルス陽性が確認された患者すべてに適応される。
(4)新型コロナウイルス陽性患者との濃厚接触者は、陽性患者との最後の接触日から数えて14日間の自宅等における自己隔離を義務づけられる。
(5)(1)該当者は、医療機関における医者の診断後、症状の改善をもって退院する。ここには、呼吸困難や咳の症状の軽減、検査結果の改善(C反応性タンパク質(c-reactive protein)、 フェリチン(ferritin)、乳酸デヒドロゲナーゼ(lactate dehydrogenase)の値等)等(当館注:「画像検査により裏付けられた肺の状態の改善」が条件から削除)が含まれ、また、酸素注入治療が不要且つ解熱剤を使用せず48時間以上37.8度以上の発熱がなく、家庭での隔離が可能であり、治療に関する勧告事項を遵守できる環境が整っていること等が含まれる。
(6)通院による医療ケアが必要とされる者、社会福祉法に基づき社会サービスが提供されている場所に滞在している者、リスクゾーンにある者と同居しているため自宅での隔離及び治療が困難な者については、最初の症状の訴えから10日以上が経過していること、そして無症状になってから最低3日以上経過している(解熱剤なしに発熱しない,呼吸困難がない等)ことが記録されている場合に退院する。
(7)(5)及び(6)の該当者については、退院後14日間の自宅待機を行う。
(8)(2)及び(7)の該当者の自宅隔離は、開始から14日間の経過をもって終了する。
2 濃厚接触者及び他国からの入国者の自己隔離
(1)COVID19への感染が確認された者の濃厚接触者は、10日間の自己隔離を行う。
(2)別途大臣令で指定された他国からブルガリアに入国する者は、10日間の自己隔離を行う。
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
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