【NSW州】屋内ジムの規制緩和(10月23日(金)から)

【ポイント】

●NSW 州政府は、新型コロナウイルスに関する各種規制緩和の一環として、10月23日(金)から、屋内ジムに20人以上の人数がいる場合にのみ、「新型コロナウイルス安全衛生管理官」1名の配置を義務づけると発表しました(これまでは常時1名配置が義務)。

●なお、屋内ジムの人数については、以前から、ヨガやピラティス等のクラスは、4平方メートルに1人の社会的距離を確保したスペースで1クラス当たり最大20人に制限していますが(インストラクター及びアシスタントは除く)、それ以外は、4平方メートルに1人の社会的距離を確保している限り人数制限はありません。

【本文】

1 NSW 州政府は、ジムの運営者に対して義務づけられている「新型コロナウイルス安全衛生管理官(COVID-19 Safety Hygiene Marshal)」の配置について、屋内ジムに20人以上の人数がいる場合にのみ、1名の配置を義務づけると発表しました。(これまでは、屋内ジムの人数の営業時間内は常時、安全衛生管理官1名を配置することが義務づけられていました。)

2 NSW州政府は、屋内ジムの人数については、以前から、ヨガやピラティス等のクラスは、4平方メートルに1人の社会的距離を確保したスペースで1クラス当たり最大20人に制限していますが(インストラクター及びアシスタントは除く)、それ以外は、4平方メートルに1人の社会的距離を確保している限り人数制限はありません。

3 NSW州政府が規制対象として定義する「ジム」には、ホテルや職場等における屋内で一般に開放されているジムも含まれますが、一般に開放されていない住居やアパート等のジムは含まれていません。また、ダンス、ヨガ、ピラティス、体操や武道のスタジオ(studio)については「ジム」とは見なされないため、今回の緩和措置の対象ではありません。

4 NSW州政府が派遣する「新型コロナウイルス安全衛生管理官」は、同州政府が策定した「新型コロナウイルス安全計画(COVID-19 Safety Plan)」に登録した店舗や施設に対して派遣され、人が集まる現場で社会的距離や衛生状態を確保し、店員や顧客の安全を守る業務を行っています。

【参考となるサイト】

〇NSW 州政府ホームページ

(屋内ジムに対する「安全衛生監視官」の派遣基準の緩和)

https://www.nsw.gov.au/news/religious-gatherings-and-gym-restrictions-to-ease

新型コロナウイルスの最新状況)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates

(ジムに関するNSW州政府の規制)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe/gyms

(「新型コロナウイルス安全衛生管理官」の詳細)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe/covid-19-safe-hygiene-marshal

(NSW州政府による「新型コロナウイルス安全計画(COVID Safe Plan)」)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe#covid19safetyplans

○在シドニー日本国総領事館ホームページ

新型コロナウイルス情報及び領事メール)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

渡航情報、感染・予防対策、雇用・経済対策、連邦・州・地域別情報)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html

(紀谷総領事 Twitter

https://twitter.com/CGJapanSydney

(当館 Facebook

https://www.facebook.com/CGJSYD/

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney 

Level 12, 1 O'Connell Street,

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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