ジュラ州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●10月21日、ジュラ州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

10月21日、ジュラ州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、10月18日にスイス政府が発表したスイス国内全土を対象とする措置を同州にも適用するとともに、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 参加者が30人を超えるイベントを開催する場合は、州当局のウェブサイトhttps://www.jura.ch/coronavirus で入手可能なフォームを使用し、開催の少なくとも5日前に州当局に報告することが義務付けられます。

2 ジュラ州ホットライン

(1)電話番号

032 420 99 00

(2)応対時間

・月曜日から金曜日、午前9時から午後4時まで

・土曜日及び日曜日、午前9時から午後12時まで

3 マスク着用義務に違反した場合

条例で免除されている場合を除き、刑事罰の対象となります。

4 適用日

10月22日(木)以降

〇ジュラ州発表(フランス語のみ)

https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2020/COVID-19-Le-Gouvernement-precise-les-mesures-federales-dans-une-nouvelle-ordonnance-cantonale.html

〇10月18日:スイス政府発表国内措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104542.pdf

〇10月14日:ジュラ州独自の追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100103996.pdf

〇10月9日:ジュラ州独自の追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100102240.pdf

〇7月6日:ジュラ州独自のマスク着用義務措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100072604.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete