日本からロシアへの入国制限の緩和(第2報)

【ポイント】

●入国制限の緩和措置は11月1日以降に日本からの直行便でロシアに入国する渡航者に適用される。第三国経由での渡航者は緩和措置の対象とならない。

サハリン州では州外からの到着者のうち、州の住民登録を有さない者については電子通行証と陰性証明書の提示が必要となりますので、改めてご確認ください。

【本文】

1.日本からロシアへの入国制限の緩和

(1)10月15日に当館より領事メールでお知らせした,ロシア入国制限措置の適用の除外国に日本を含める政府令の運用に関し,ロシア当局に確認したところ,「査証のカテゴリーによる区別なく,11月1日以降の日本から直行便での渡航者にのみ適用される。日本から出発した日本国籍者でも第三国経由で到着する者は適用対象外となる。」との説明がありました。

11月1日以前のロシア入国の際には適用されません。また、11月1日以降も、第三国経由便を利用しての渡航の場合は適用されません。これらの点につき十分ご注意下さい。

(2)また、本件緩和措置の対象となるのは11月1日以降に運航される日本からロシアへの直行便を利用する日本国籍者および日本に定住する外国人(注)となります。

(注:「日本に定住する外国人」については個別に在日ロシア大使館総領事館にご確認ください。)

(3)既に有効なロシア査証をお持ちの方は、それぞれ所持する査証の条件に従ってロシア入国が可能になります。また、APECトラベルカード(裏面に「RUS」記載があるもの)を所持する日本国籍者および日本に定住する外国人は、査証の代わりに同カードにより入国が可能です。

(4)在日ロシア大使館は、11月1日以降にロシアに入国する日本国籍者および日本に定住する外国人に対する査証発給を再開すると公表しました。

2.航空便に関する情報

 JALによる臨時便運航については既に領事メールでもご案内しておりますが、アエロフロート社やオーロラ航空も日本とロシアの間の直行便(東京−モスクワ便、東京−ウラジオストク便)を運航予定との報道があります。今後の日本直行便の運航情報には、引き続きご留意ください。

3.サハリン州到着者への電子通行証と陰性証明書の提示義務(再周知)

 サハリン州では州独自の施策として、サハリン州外からの到着者のうち同州の「住民登録」を有さない者に対し、電子通行証(※)と3日以内に受けた陰性証明書の提示を求めています。なお、「住民登録」はロシア国籍者およびロシア永住者が対象であり、一時滞在登録(レギストラーチヤ)は対象外となりますので、ご注意ください。

※電子通行証の詳細については以下当館HP(6月4日付)をご確認ください。

https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/190306seminar_00047.html

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ユジノサハリンスク日本国総領事館

 電話 :+7-4242-72-55-30

(休日・夜間):+7-4242-41-40-56

ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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