ドイツの防疫措置(11月8日以降の新たな検疫措置)

 10月14日,ドイツ連邦政府は,国外のリスク地域からのドイツ入国・帰国者に対する新たな検疫措置の実施に向けたモデル規程を発表しました。今後,各連邦州による規程整備を経て,11月8日から実施される予定ですので,各連邦州の発表にご留意ください。

 新たな検疫措置の概要等は以下のとおりです。

1 リスク地域からの入国・帰国にあたっての隔離義務

(1)ドイツ入国前10日以内にリスク地域(注1)に滞在履歴がある場合は,到着後遅滞なく自宅または滞在先に向かい,原則としてその後10日間の隔離義務が生じます。

(2)リスク地域から入国・帰国したことについて管轄の保健局(注2)に遅滞なく連絡する義務があります。

(3)リスク地域からの入国・帰国に際して,所在追跡票(Aussteigekarte)の提出が求められていますが,11月8日からは,PC,タブレット端末,スマートフォンなどを利用したデジタル化運用が始まります。(デジタル所在追跡票については,ドイツへの入国・帰国前の電子登録が必要)。詳細は各連邦州の発表にご留意ください。

(注1)リスク地域とは,新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域で,ロベルト・コッホ研究所により公表されている地域を指します。なお,10月19日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,日本からの入国にあたっては,隔離義務,保健局への連絡,所在追跡票の提出は必要ありません。

 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

(注2)管轄の保健局は以下のウェブサイトで検索できます(郵便番号検索)。

 https://tools.rki.de/plztool/

2 隔離の期間

 入国・帰国後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができます。

 この検査の受検は,入国・帰国後早くても5日目以降でなければならず,その結果は10日間保管し,要請があれば管轄の保健局に提出する必要があります。

 また,検査結果が陰性であった場合でも,入国・帰国後10日以内に新型コロナウイルス感染症状が現れた場合には,直ちに管轄の保健局に遅滞なく連絡するとともに,再度検査を受ける必要があります。

3 隔離義務の例外

 上記の隔離規定の例外は以下のとおりです。ただしこの例外は網羅的なものではなく,個別のケースごとに判断しなければならない正当な理由がある場合には,さらに例外を認めることができます。今後整備される各連邦州の政令の規定に留意してください。

(1)ドイツ入国前にコロナ検査を受けていない場合

○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)。

○職業,学業,研修等の目的でリスク地域との間を行き来することが不可欠な者(Grenzpaendler/Grenzgaenger)。ただし,少なくとも1週間に一度は居住地に戻り,適切な感染防護,衛生措置を遵守していることを示すこと。

○最も迅速なルートでドイツを通過する者。

○家族上の理由による72時間以内の訪問(一親等の親族を含む)。

○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者及び医療サービスに不可欠な者の72時間以内の滞在。

○高位の外交官,国会及び政府の代表による72時間以内の滞在。ただし感染防護,衛生措置を遵守すること。

 なお,季節労働者に対しては,より厳格な衛生措置及び接触制限が課される。

(2)ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明がある場合

○医療・保健サービス関係者,公安・司法関係者等の社会制度的に重要な職業に就いている者。

○家族上の理由による72時間以上の訪問。

○運送会社の従業員,警察官,スポーツ選手・団体幹部等。

○職業,学業,研修等の目的でその渡航が必要不可欠かつ延期できない場合(5日間まで)。

【参考】

○検疫措置にかかる新たなモデル規程(ドイツ連邦政府

 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/musterquarantaeneverordnung--1798178

 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1798906/0a2294f4c1310622597ea8a24dad8521/2020-10-14-musterquarantaeneverordnung-data.pdf?download=1

○デジタル所在追跡票の導入(ドイツ連邦内務省

 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/10/digitale-einreiseanmeldung.html

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

 https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

 https://www.who.int/health-topics/coronavirus

 https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:

在ドイツ日本国大使館

TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX: 030-21094222

e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp

URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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