ルツェルン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●10月16日、ルツェルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

10月16日、ルツェルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 マスク着用義務

(1)公共の屋内空間(店舗、ショッピングセンター、市場、郵便局、銀行、博物館、劇場、コンサートホール、官公庁、礼拝施設、映画館、駅、図書館)において、マスク着用が義務付けられます。

※市場においては、屋外であってもマスク着用が義務付けられます。

(2)身体的接触を伴う又は社会的距離が確保できない全てのサービス業についても、マスク着用が義務付けられます。

(3)飲食店(バー、クラブ、ディスコ及びダンスホール等)において、客席部分で従業員のマスク着用が義務付けられます。

2 マスク着用義務の対象外

(1)スポーツ施設及びフィットネス施設のトレーニングエリアにおいて、社会的距離が確保されている場合又は適切な感染予防措置が講じられている場合。

(2)歯科又は顔の治療を受ける患者並びに美容サービスを受ける客

(3)12才未満の子供

(4)特別な(特に医療上の)理由でマスクを着用できないことを医師による証明書で証明できる人

(5)衝立等で感染予防措置が講じられている人

3 適用期間

2020年10月17日(土)から2021年1月31日(日)まで

ルツェルン州発表(ドイツ語のみ)

https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?params=w%2BMz4ekwhGDTzbUjoQnjxmvN0%2Bozj2pLS3fvje28o%2BCH3iqy5yghnoGQOtt7ssWjKm3k24Decp3HUZ%2B49nNhSH1jXy7teKoUPaxGzDwFe2I%3D

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

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