●10月13日、シュヴィーツ州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を実施すると発表
10月13日、シュヴィーツ州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自措置を実施すると発表しました。
1 マスク着用義務
(1)参加者が50人を超える全ての公的及び私的イベントにおいて、マスクの着用が義務付けられます。
(2)次のケースで社会的距離を確保できない場合も同様にマスク着用が義務付けられます。
・参加者が50人までの公的及び私的イベント
・バー、ディスコ、クラブ、ダンスホール等を含む飲食店
・販売店、郵便局、映画館、礼拝施設等、公に立ち入り可能な屋内空間
2 適用日
2020年10月16日(金)以降
※終わりの時期についての記載はなし
シュヴィーツ州政府は、新型コロナウイルス感染症のまん延という課題の克服のため、個人において責任ある行動、衛生ルール及び社会的距離の確保を遵守するよう呼びかけています。
〇シュヴィーツ州発表(ドイツ語のみ)
https://www.sz.ch/public/upload/assets/49113/MM_Coronavirus_13_10_2020.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
帰国・転出届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
〇「たびレジ」簡易登録をされた方