【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(10月12日現在)

●報道によれば、アルゼンチン国内では903,730名(昨日から9,524名増)の累計感染者数、うち24,186名の累計死亡者数、732,582名の累計治癒数が報告されています。

●なお、昨11日付で、当国に居住、または短期的に滞在している方を対象とした、強制隔離及び強制距離措置(以下「強制隔離」と記載)を、10月25(日)まで継続することを定めた必要緊急大統領令(DNU792/2020)が公布されています。また、非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続されています。

●帰国のために空港へ向かわれる際には、地方ご滞在の方も含めて事前に大使館で証明書類の発給等の準備が必要になります。トラブルを避けるためにも、ご帰国を計画されている方は、事前に大使館に一報くださいますようご協力のほどお願いいたします。

1 報道によれば、アルゼンチン国内では903,730名(昨日から9,524名増)の累計感染者数、うち24,186名の累計死亡者数、732,582名の累計治癒数が報告されています。

2 強制隔離措置の延長(13回目)

(1) 9日、フェルナンデス大統領は、記者会見を開催し、10月11日までとなっていた強制隔離措置を2週間延長し10月25日までとする旨発表しました。

(2) 9日の大統領発表を受け、11日付DNU792/2020が公布され、強制隔離措置及び強制距離措置が10月25日まで正式に延長されました。同DNUの概要は以下のとおりです。

ア 各地の感染状況や医療システムの状況を踏まえ、強制隔離措置の適用対象地域が拡大されました。ブエノスアイレス首都圏には引き続き適用されるほか、地方での感染拡大を踏まえ、多くの地方の各地域が追加されました。

イ また、感染リスクの度合いに応じた対面での教育活動の再開について定めており、感染リスクが低い場合は段階的に対面での授業を再開できるとし、感染リスクが中程度の場合は10人以内の非正規の教育活動(芸術、スポーツ、娯楽、補習等。屋外を推奨。)及び最終学年の修了関連活動を再開できるとしています。

ウ 都市間移動の制限については、「運輸省との事前協議の上で」との文言が追加されています。これを受けて、メオニ運輸大臣は、国内商用定期便の再開に向けて各州知事との協議を再開すると見られています。

エ 非居住外国人に対する入国禁止措置も10月25日まで延長されました。

3 ブエノスアイレス市の発表

9日、ラレタ・ブエノスアイレス市長は、記者会見を開催し、同市内の強制隔離措置の緩和について発表しました。10月12日以降に許可される活動は以下のとおりです。期待されたショッピングセンターの再開については、今回は認められませんでした。

(1) 教育

ア (インターネット環境等により)学校にコンタクトできていない生徒6500名に対する体育館での授業。

イ 小学校の最終学年、中高等学校の最終学年の生徒に対する補習。

(2) 文化、エンターテインメント

ア 屋外での文化行事

イ (公園等)屋外の公共スペースでの娯楽(メリーゴーランド、運動器具等)

(3) 社会生活

ア スポーツ施設内の屋外スペースでの会合(10人まで)

イ 高齢者施設への訪問

(4) スポーツ

ア 人と人との接触や器具の共有を伴わない団体競技の練習。屋内施設の場合、10人以内かつ同時に3グループまで。

イ 対戦型個人競技(水上競技、パデル、テニス)

(5) 宗教

  埋葬行事

(6) 行政

  運転免許証、旅券、身分証明書、婚姻関係書類の更新・発行

(7) 経済、労働

ア 建設(許可制)

イ 家事手伝い(1人の雇い主の下で勤務する場合のみ)

ウ 映画、テレビ番組、ドラマの撮影

エ 民間運転教習所

4 ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)

(1)強制隔離下において、空港へ移動することは原則として認められておりませんが、 母国に帰国する者等に対しては、例外として当国外務省の規定する証明の作成、携行等により移動が認められております。同令を遵守せずに移動することは、検問等により拘束、罰金等無用なトラブルを招く原因にもなりかねませんので、ご帰国等を計画されている方は、事前に大使館に連絡、相談の上、必要な手続きをされるようご協力のほどよろしくお願いいたします。 細部は「ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100026004.pdf

(2)また、地方都市からご帰国のために首都等に移動される際には、滞在地を出発される48時間前までに当国外務省等へ通知する必要がありますのでご注意ください。 細部は 「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf(了)