ギリシャ政府はレストランやバー等の飲食店における人数制限、タクシー及び自家用車の人数制限について、それぞれ10月12日から有効とする旨発表しました。
現時点では大まかな内容の発表であるため、詳細については確認を取り次第、メール及び当館HPにてお知らせ致します。
●対象地域
アッティカ県、アハイア郡、ザキンソス郡、イラクリオン郡、ティラ(サントリーニ)郡、ミコノス郡、サモス郡、ケア・キスノス郡、レスボス郡、カルディッツァ郡、トリカラ郡、イオアニナ郡、カストリア郡、コザニ郡、ペラ郡
また、これまで当館よりメールでお知らせした「ギリシャ全土における制限措置」、「地域別制限措置」及び「入国制限措置等」につきましては、本日10月12日が期限となっています。引き続き措置が延長されるものとみられますが、これまでのところ発表はない状況です。
当局から正確な発表があり次第、メール及び当館HPにてお知らせ致します。
1 レストラン等飲食店における人数制限
(1)1テーブルの利用は4人までとする。
(2)客数は飲食店の定員の50%までとする。
2 タクシーの乗車人数
乗客2名まで(運転手を含め3名:マスク着用)。
3 自家用車
運転手を含め4名までとする(乗車定員による上限人数や未成年の子が親と同乗する場合等については確認中です)。
在ギリシャ日本国大使館(領事部)
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri
TEL : 210-670-9910, 9911
FAX : 210-670-9981
H P : http://www.gr.emb-japan.go.jp
e-mail : consular@at.mofa.go.jp