ジュラ州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●10月9日、ジュラ州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施する旨を発表

10月9日、ジュラ州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 直ちに実施される措置

(1)飲食店及びバーにおいて、従業員及び客(着席時を除く)にマスク着用が義務付けられます

(2)全ての公共施設内において、着席時のみサービスの提供が受けられます。

(3)ディスコにおいては、着席時にのみ飲食物が提供され、また、マスク着用が義務付けられるとともに、入店者数が同時に300人以内に制限されます。

(4)公のイベントにおいて、社会的距離の確保又はマスク着用が遵守されない場合の参加者数が最大300人から100人に引き下げられます。

(5)屋内におけるスポーツ、文化イベント又はレジャー活動において、12才以上の観客、ボランティア、一般客と接触するその他の参加者に対してはマスク着用が義務付けられます(運動時、活動参加時及び飲食時を除く)。

2 10月14日(水)以降に実施される措置

(1)社会的距離の確保又はマスク着用が遵守されない場合、100人を超える私的なイベントが禁止となります。

(2)公共の場における連絡先情報収集が強化され、感染者追跡が電子的に行われます。

1及び2の措置のほとんどが12月6日(日)まで実施され、期限が終わる前に再度検討される予定です。

〇ジュラ州発表(フランス語のみ)

https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2020/COVID-19-le-canton-du-Jura-prend-des-mesures-supplementaires-pour-endiguer-les-contaminations-et-garantir-le-systeme-actuel-de.html#

〇参考:(7月6日)ジュラ州独自のマスク着用義務措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100072604.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch

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