カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の施行(10月9日から)

カタルーニャ州政府は、9月26日よりカタルーニャ州全域に対し施行している「公衆衛生に関する特別措置」を延長しました。

●延長は10月9日付で、15日間有効です。

●「公衆衛生に関する特別措置」施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

1 「公衆衛生に関する特別措置」の施行日及び施行地域

(1)施行日

10月9日(金)から(15日間)

(2)施行地域

カタルーニャ州全域

2 措置概要

第1条 公衆衛生に関する特別措置

本措置は、施行地域に居住、滞在している全ての者に適用される。

第2条 会合、集会

(1)公共又は私有の場所を問わず、6人を超える会合や集会は禁止する(同居人間の会合等を除く)。公共の場における会合等での、飲食は認めない。

(2)今回の制限は、ホテル及び飲食店におけるテーブルにも適用され、店内又はテラス席を問わず1テーブル当たりの最大人数は6人とし、当局が定めたテーブル間の最低距離を満たすこと。

(3)業務活動、結婚式、宗教的行事、祝賀会、葬式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。また、当局が定める行動計画や措置に従って実施される、教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加も、この禁止事項に含まれない。

(4)また、劇場、映画館、ミュージカル及びサーカス等の文化活動は、当局が定めた指示に従う限り、この禁止事項に含まれない。

(5)図書館、博物館等は、当局の行動計画に従い、開館しなければならない。

(6)レクレーション活動、屋外スイミングプール、遊園地及びジム等は、当局が定めた指示に従う限り、営業できる。

(7)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。

(8)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、今回の制限は、デモの権利には適用されない。

第3条 祭り

各種安全対策措置を施した上で、祭りの開催決定は各自治体が行う。

第4条 処罰等

本措置に違反した場合、処罰の対象となる。

第5条 期間

本措置の期間は15日間である。

第6条 発効

本措置は官報に掲載後、発効する。

3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)

今回の「公衆衛生に関する特別措置」の詳細は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=883651&language=es_ES

4 その他のカタルーニャ州政府の措置

カタルーニャ州政府は、バルセロナ市等各地域に対しても別途措置を施行しています。過去の領事メールは下記サイトよりご確認いただけます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0034

5 お願い

措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となります。また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

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