10月5日、ギリシャ市民保護省は、アハイア郡及びイオアニナ市に対し、「特別地域別追加制限措置」(より感染率が高い地域に対する追加制限措置)を発令しました。
同措置は10月6日から同月12日まで有効で、内容は以下のとおりです。
なお、飲食店の客やコンサート等の観客等、個人に対する違反金は原則として150ユーロですが、禁止されているイベント等を開催した場合には、さらに厳しい罰則が設けられています。マスク着用義務については、3歳以下の子供と医学的理由(呼吸器官の疾患等)があることを書面で証明できる者は、これを負わないとされています。
1 レストラン、バー等の飲食店は、午前0時から午前5時までの間は営業禁止とする(デリバリー、テイクアウェイ、ドライブスルーについては、アルコール飲料を除き、また客が周囲と1.5メートルの距離を保持する場合に限り可とする)。
2 飲食店でのテーブルの利用は4人までとする(家族での利用は6人まで可)。
3 ライキ(大衆路上市)は、店舗の参加数は50%まで。店舗間の距離は5メートルとする。
4 薬局、ガソリンスタンドと自動販売機(アルコール飲料の販売は禁止)を除くあらゆる小売店舗(ミニマーケット、キオスク、パン屋、雑貨屋等を含む)の営業を深夜0時から午前5時まで禁止する。
5 あらゆる娯楽イベントの開催を禁止する。違反金については個人がイベント等の開催者の場合、違反金は5,000ユーロとする。
6 屋内・屋外を問わず、マスク着用を義務づける。
7 屋内・屋外、公的・私的な場を問わず、10人以上の集会を禁止(9人まで可)する。
※ これまでに同様の措置が、ハルキディキ郡、ハニア郡、レスボス郡、ザキンソス郡、イラクリオン郡、ペラ郡、ピエリア郡、イマシア郡、キルキス郡、トリカラ郡、ミコノス市、キスノス市に対して課せられています。
在ギリシャ日本国大使館(領事部)
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