【ニューカレドニア】独立をめぐる住民投票に際してのアルコール飲料等の販売制限及び武器、弾薬等の持ち運びと輸送の禁止(10月5日(月)正午まで)

【ポイント】

ニューカレドニアでは、独立をめぐる住民投票に際して、10月2日(金)正午から10月5日(月)正午まで、スーパーなどで持ち帰るアルコール飲料又は発酵飲料の販売が禁止されます。ホテルやレストランなどでのアルコール販売は規制対象外です。

●また、10月3日(土)12時から10月5日(月)正午まで、武器、弾薬等の持ち運びと輸送が禁止されます。

【本文】

1 アルコール飲料等の販売制限

(1)ニューカレドニアでは、10月4日(日)に開催される独立をめぐる2回目の住民投票の円滑な実施を確保するため、10月2日(金)正午から10月5日(月)正午まで、スーパーなどで持ち帰るアルコール飲料又は発酵飲料の販売が禁止されます。ホテルやレストランなどでのアルコール販売は規制対象外です。

(2)ワインショップのようなアルコール専門店では通常営業が認められますが、一部のアルコール飲料(1リットル以下のビールとガラス瓶)については販売が禁止となります。また、上記期間、公道でのアルコール飲料の消費は禁止となります。

(3)各投票所から半径500メートル以内でのアルコール飲料又は発酵飲料の輸送及び消費は禁止されます。

(4)違反者は、刑法に規定されている法的手続きにさらされますのでご注意願います。

2 武器、弾薬等の持ち運びと輸送の禁止

 10月3日(土)正午から10月5日(月)正午まで、武器、弾薬等の持ち運びと輸送が禁止されます。検察官の要請により警察が発見した武器等は、差し押さえ対象となります。

○在ニューカレドニア仏高等弁務庁プレスリリース

http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Actualites/COMMUNIQUE-PRESSE-Restriction-vente-alcool-et-interdiction-armes

アルコール飲料等の販売制限)

http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/content/download/6838/53253/file/20200930%20-%20Arr%C3%AAte%20n%C2%B0637%20du%2030%20septembre%202020.pdf

(武器、弾薬等の持ち運びと輸送の禁止)

http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/content/download/6836/53234/file/20200923%20-%20Arret%C3%A9%20n%C2%B0616%20du%2023%20septembre%202020.pdf

【問い合わせ先】

●在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12, 1 O'Connell Street, Sydney NSW 2000Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

●在フランス日本国大使館

Ambassade du Japon en France

7, avenue Hoche 75008 Paris

代表電話:01-4888-6200(海外からは+33-1-4888-6200)

Web:https://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:consul@ps.mofa.go.jp

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