災害事態宣言終了に伴う短期滞在(観光ビザ)の在留可能期間について

〇10月1日以降、当国における滞在可能日数の計算が10月1日を起算日として再開されます。

〇災害事態宣言が有効であった3月5日から9月30日までの間は、在留期間として計算されません。

○3月5日以降滞在可能であった日数分は、10月1日以降も移民庁への滞在延長申請なく滞在することが可能です。

 グアテマラ移民庁によると、今般の災害事態宣言の終了にともない、10月1日を起算日として、在留期間(滞在可能日数)の計算が再開されるとのことです。

 これまでの災害事態宣言下(3月5日から9月30日までの間)は、在留期間として計算されませんので、3月5日以降滞在可能であった日数分は、10月1日以降も滞在延長申請の必要なく引き続き滞在可能と考えられます(※)。

 ただし、3月5日以前にすでに滞在許可が切れている方、滞在可能日数をオーバーしている方は、滞在許可が切れた日以降のすべての日数分の罰金(1日当たり15ケツァル)が科されることが想定されます。

 今後、当国移民庁への申請をお考えの方は以下のリンクを参考にしてください。

移民庁https://igm.gob.gt/visas-prorrogas-y-permisos/ 

※(例)2月4日に入国した場合(滞在可能日数を90日と仮定)

◆滞在可能な最終日(この日までに出国するか、滞在延長手続きを行ってください。)

 11月29日

◆計算方法

・ 2月4日から 3月 4日:30日間

・ 3月5日から 9月30日: 0日間

・10月1日から11月29日:60日間

◆注意事項

 短期滞在(観光ビザ)の延長は1回まで可能です。ただし2回目の延長はできません。

 このメールは、在留届および「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

グアテマラ日本国大使館

電話:2382-7300(代)