〇22日付,サウジ航空当局によるコロナウイルス感染予防措置に係る通達内容
〇22日付,サウジ航空当局による出入国禁止国に係る通達内容
〇一部国際線再開等に関する13日内務省発表
〇15日サウジ航空当局発通達の関連内容
〇9月27日現在、サウジ保健省の発表した感染者は計333,193名です。
〇濃厚接触者の定義及び濃厚接触者に求められる自宅待機(14日間)の期間に関する保健省発表
〇ドバイとの航空便情報(9月27日)
〇次回のコロナ対策情報に関する領事メールは、10月4日(日)の予定です。
1 22日付,サウジ航空当局によるコロナウイルス感染予防措置に係る通達内容
(題名:サウジアラビア渡航に伴うコロナウイルス感染予防措置)
(1)搭乗前の義務
ア サウジアラビアへの渡航しようとする者が,コロナウイルスの症状がある,若しくはコロナウイルスに感染したと診断された人と接触した場合は,その旨を出発地の保健当局に申し出た上,陽性と診断され,若しくは感染者と最後に接触した後14日間は渡航を控えなければならない。これに違反した者は,入国時の保健管理規則(Health Control at Points of Entry Regulation)に基づいて罰せられる。違反者は,50万サウジリアル以下の罰金が課されるとともに,違反行為によって他者にもたらした損害を保障する責を負う。
イ サウジアラビア当局が定める規定に沿ったコロナウイルスPCR検査を実施すること。コロナウイルスに感染していないことは検査後に交付される陰性証明書によって確認され,これが確認できない者は入国を拒否される。
(2)到着時の義務
ア 風邪の症状(発熱,咳,呼吸困難)が見られる場合は,その旨を保健管理センター(Health Control Centers)に申し出ること。
イ 保健当局の書類に署名し,入国時に関係機関に提出すること。
ウ 保健当局が義務づけるアプリをダウンロードし,登録すること。
エ この義務を履行しない者は,入国時の保健管理規則(Health Control at Points of Entry Regulation)に基づいて罰せられる。違反者は,50万サウジリアル以下の罰金が課されるとともに,違反行為によって他者にもたらした損害を保障する責を負う。
(3)入国後の義務
ア 渡航者自身が(空港到着時に保健当局の書類に)記載した場所において規定された期間,隔離を遵守するとともに,保健当局に対し健康状態の変化や症状について申告すること。この隔離遵守事項に違反した者は,入国時の保健管理規則(Health Control at Points of Entry Regulation)に基づいて罰せられる。違反者は,20万サウジリアル以下の罰金,若しくは2年以下の禁固刑が課される。累犯者に対しては,2倍の罰則が課される。
イ 隔離後の感染予防措置履行義務
(ア)ソーシャルディスタンスの不確保など感染予防措置違反者には,1,000サウジリアルの罰金が課される。感染予防措置違反行為には,マスクの不着装,ソーシャルディスタンスの不確保,政府,民間施設における体温測定要求への拒絶,発熱者がとるべき措置義務違反が含まれる。累犯者に対しては,2倍の罰金が課される。
(イ)他人数が集まる集会への参加を避け,そのような集会は催さないこと。違反者には,1万サウジリアルの罰金が課され,累犯者には,2倍の罰金が課される。
(ウ)石鹸,水,消毒薬で手を洗浄すること。
ウ コロナウイルスと類似の症状が現れた場合は,保健当局(937番)に電話連絡して助言を仰ぐとともに,他者への感染を防止する対策を履行すること。
2 22日付,サウジ航空当局による出入国禁止国に係る通達内容
(1)過去14日間,インド,ブラジル及びアルゼンチンへの渡航歴を有する者のサウジアラビアへの入国を停止する。
(2)政府発行に係る招聘状を有する者はこの限りではない。
3 一部国際線再開等に関する13日内務省発表
(1)国境再開の見通し(1月1日以降)
ア サウジ国民の出国及び帰国に対する制限の完全な解除、並びに陸海空のあらゆる交通手段を通じた国境再開の許可は、1月1日以降とする。
イ 国境再開の具体的日程については、1月1日の30日前に発表する。国境再開にあたっては、要すれば保健省が旅行者及び運行会社職員に対し、旅行中並びに空港、港、駅及びバスターミナルにおいて保健衛生上の条件を課すことができる。
(2)出入国制限措置の緩和(9月15日運用開始)
ア 以下に該当する一部のサウジ人に対し、特定の規則及び条件の下で出入国を認める。
公務を実施する公務員、海外の大使館・領事館・国際機関等の職員及び家族・同伴者、海外渡航を要するビジネスマン、海外での治療を必要とする患者、留学生及び医学研修生、親族との再会並びに配偶者、両親及び子の国外での逝去を理由とする人道的事由、並びに公式スポーツ大会への出場。
イ GCC諸国の国民に対し、出入国を認める。
ウ 出入国、労働、長期滞在、訪問の各査証を取得した外国人に対し、出入国を認める。
(3)特定の規則及び条件を含む上記2の例外措置については、関係当局がそれぞれの所管事項に関しより詳細な声明を発表する。
(4)小巡礼(ウムラ)の再開計画については、新型コロナウイルス感染症に係る状況に応じて別途行われる決定に基づき、追って発表する。
4 15日サウジ航空当局発通達の関連内容
(1)航空会社は、サウジに出入国するGCC諸国出身者を輸送することができる。
(2)航空会社は、有効な査証(出入国査証、労働査証、居住(イカーマ)、訪問査証)を有し、サウジに出入国する外国人を輸送することができる。
(3)海外の信頼ある医療機関から発行されたPCR検査の陰性証明を提出しない限り、乗客の搭乗は認められない。PCR検査はサウジ到着前の48時間以内に完了していなければならない。(当館注:15日、当館から内務省に照会したところ、内務省は直行便がなく乗り換えが余儀なくされる日本人については柔軟に対応する。この規定は、PCR検査を新たに受け陰性結果を持ってきて欲しいという趣旨である旨回答した。)
(4)上記のとおり、乗客は、出入国の際、保健省が発行した新型コロナウィルス予防措置に従わなくてはならない。(当館注:渡航者は、到着時に7日間の自宅隔離を含む誓約書に署名することが求められる。)
5 感染者数
9月27日現在、サウジ保健省の発表した感染者は計333,193名(内317,005名は回復、現存感染者11,505名、重症者1,032名、死者4,683名)。
26日保健省発表以降、新たに確認された感染者は403名です。
1日の検査件数34,300件、これまでの合計検査件数6,348,385件。
参考:サウジ国内感染者数カウンター(保健省提供):https://covid19.moh.gov.sa/
引き続き、3密(密閉,密集,密接)を避け、外出時はマスクを着用し、手洗い、咳エチケットを励行し、ご自身やご家族、周囲の方の健康とウイルスに感染しないことを最優先に考え、行動していただきますようお願い申し上げます。
8月以降、コロナ対策情報は感染者数以外にお知らせするべき事項がない場合は、原則毎週日曜日のみとしております。感染者数については、上記サウジ保健省提供のカウンターや、ツイッターをご参照ください。なお、国境や国際線航空便の再開等、重要な政府決定の情報が発表された場合は、この限りではなく、可能な限り速やかに配信いたしますので、ご理解をお願いいたします。
6 濃厚接触者の定義及び濃厚接触者の自宅待機期間に関する保健省発表
(1)濃厚接触者の定義
ア 感染者と同一家屋に居住する者。
イ 握手や接触等により、感染者と物理的に接した者。
ウ 感染者と2メートル未満の距離で15分以上接した者。
(2)自宅待機の期間
ア 有症状の感染者と接触した場合:発症の2日前から数えて14日間。
イ 無症状の感染者と接触した場合:(PCR検査の)サンプルを採取した日から数えて14日間。
7 ドバイとの航空便情報(9月27日)
(1)ジッダ・ドバイ間及びダンマン・ドバイ間のエミレーツ(EK)便は、サイト上で9月29日の便がある以降、10月24日までフライト予約ができない状況です(25日以降は可能)。
(2)また、リヤド・ドバイ間のエミレーツ航空も、10月25日より予約可能となっております。
(3)一方、サウジ航空(SV)及びフライナス(XY)はリヤドとドバイとの間、SVはジッダとドバイとの間を毎日就航しています。
(4)フライト最新情報につきましては、航空会社サイト及び旅行代理店を通じて念のために確認願います。
8 サウジ政府発表の新型コロナウイルス対策関連アプリ
新型コロナウイルス対策に関連するサウジ政府が発表したスマホアプリとその用途をまとめました。
・Mawid:保健省指定病院の検索、予約
・Tawakkalna:外出許可申請
・Tetamman:新型コロナウイルスを専門に扱う24時間クリニックの検索
・Sehhaty:専用センターでの車内検診、一次医療ケアセンターでの検診予約
・Tabaud:感染者との接触、追跡
・Absher:個人を対象とした公的電子手続きポータルサイトAbsherのアプリ版
9 新型コロナウイルス対策関連情報リンク等
・サウジ保健省新型コロナウイルス対策関連ホームページ
https://covid19awareness.sa/en/home-page
・サウジ保健省ツイッター
https://twitter.com/saudimoh?lang=en
・Tatmanクリニック
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Tataman-Clinics/Pages/default.aspx
・イカーマ、再入国ビザ、最終出国ビザ延長に関する報道(7月6日付SPA)
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2106603#2106603
https://twitter.com/senmonka21
・東京医科大学病院 渡航者医療センター 海外在留邦人向け「新型コロナウイルス感染症 よろず相談窓口」: travel3@tokyo-med.ac.jp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin
・国立成育医療研究センター コロナウイルス対策と子供のストレスについて
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/20200410.html
【問い合わせ先】
在サウジアラビア日本国大使館
TEL:011-488-1100
FAX:011-488-0189
E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp
在ジッダ日本国総領事館
TEL:+966-12-667-0676
FAX:+966-12-667-0373
E-mail:cgjapan@je.mofa.go.jp
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