新型コロナウイルス対策(赤道ギニア:制限措置緩和(フェーズ2)に関する9月25日付省令)

赤道ギニア入国時、期限の切れた又は偽造の疑いのあるPCR検査証明書を持つ渡航者は、自費で空港でのPCR検査を受けなければなりません。

赤道ギニアから出国時は、PCR検査の受検は義務づけられません。(行き先国の規定に則る)

 9月26日、赤道ギニア政府は制限措置緩和(フェーズ2)に関する8月4日付大統領令第5項及び第6項に関する追加措置を定める省令(9月25日付)を発表しました。概要は以下のとおりです。

1 赤道ギニアへの渡航者は、外国籍者、赤道ギニア国民に関わらず、最大48時間以内に出発国で取得したPCR検査による陰性証明書を提示しなければならない。

2 渡航者は、航空機への搭乗時、出発国でのPCR検査結果の提示が義務づけられる。言い換えれば、赤道ギニア共和国は、搭乗日から48時間以上を経過したPCR検査検査証明書を持ついかなる搭乗者も受け入れない。しかしながら、出発地によっては赤道ギニアへの到着時間が搭乗から48時間を超え得る。

3 新型コロナウイルス監視専門委員会(El Comite Tecnico de Vigilancia y Respuesta a la COVID 19)は、偽造等の疑いのあるPCR検査証明書を提示する搭乗者に対し、マラボ国際空港入口において追加のPCR検査を実施できる権利を留保する。

4 期限の切れた又は偽造等が疑われるPCR検査証明書を持つ搭乗者は、次の手続きに従う。

(1)研究所チームは空港入口で直ちに検体を採取し、その費用は当該搭乗者が負う。省令54/2020号に掲げるとおり、赤道ギニア国民は5万FCFA、外国籍者は11万FCFAを指定の口座に入金しなければならない。

   支払い証明は、診断結果通知の際に必要となる。

(2)当該搭乗者は、検査結果を待つ間、指定のホテルで検疫下に置かれる。ホテル滞在費用は当該搭乗者が負う。ホテルのリストとその料金は、保健省の公式サイトで公開される。(www.guineasalud.org)

(3)検査結果の待ち時間は最長48時間。陰性であれば、検査費用支払い後、入国証明を提示の上、検疫を解かれる。陽性であった場合は、新型コロナウイルス監視専門委員会のプロトコールに従い行動する。

(4)支払い証明提示後、検査結果が発送され、検疫小委員会が検疫終了証明書を発行する。

国外渡航者関係:

5 赤道ギニア政府は、国際保健規則を批准する国家として、国外渡航を希望する搭乗者にいかなる条件も課さない。すなわち、行き先国の要求するところによる。したがって、渡航者は出国前にPCR検査の受検を求められない。

6 全世界に影響を及ぼすパンデミックの枠組みにおいて、赤道ギニア渡航者の安全を確保する仕組みを整えた。この観点から、国外へ渡航を希望する者は、行き先国に応じて、任意でPCR検査を受けることができる。言い換えれば、行き先国が要求する事項について確認するのは渡航者の責任である。

7 行き先国がPCR検査を求めなければ、これを受検する義務はない。

8 PCR検査を求める行き先国へ渡航する者は、本省令に従い、これを受検しなければならない。

9 PCR検査料は、赤道ギニア国有銀行に開設された口座に入金する。

  同銀行発行の領収書は、検体を採取する研究所チーム(Laboratorio localizado en el Centro de Salud de Buena Esperanza 1)に提出しなければならない。(午前9から午前11時30分、月曜日から日曜日)当該渡航者のパスポートのコピーも同時に提出を要する。

10 搭乗当日にPCR検査を求める全ての渡航者は、次の費用により、FAST TRACKあるいは急速方式を経る。

(1)赤道ギニア国民:10万FCFA

(2)外国籍者:22万FCFA

11 この方式の実施にあたり、上記10に掲げる料金の支払い証明が求められる。検体採取は、「666733454」に電話の上、保健省の新型コロナウイルス証明書運営事務所(Oficina de Gestion de Certificados de COVID-19)において求められる。同運営は、当該渡航者の出発まで最低6時間残っていることを条件に保証される。

12 以下の者は本省令に含むPCR検査に対応する支払いの方式から除外する。

(1)しかるべく身分が証明された保健スタッフ

(2)公的任務にあたる国家公務員(レター又は任務指示書を提示)

(3)外国奨学生

   上記事務所におけるPCR検査から24〜48時間後、渡航者は支払い証明を持って営業時間内に保健省1階の新型コロナウイルス証明書運営事務所へ赴き、検査結果を受領する。

国内渡航者関係(マラボ−バタ):

13 国内の感染状況に鑑み、マラボ−バタ間を渡航する渡航者は、PCR検査の費用支払い義務が免除される。国内渡航者は、PCR検査結果のコピーのみを受領する。このコピーは検体採取場所において回収されなければならない。

廃止条項:

本省令に反する同列又は下位のあらゆる規定は廃止される。

最終規定:

本省令は,国営メディアにより公表された日から発効する。

【参考リンク】

赤道ギニア政府/保健省ホームページ

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php

https://guineasalud.org/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

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