【訂正】中部スラウェシ州における衛生規則の遵守化及び適用に関する州知事令に基づく入域規制

※先ほど配信致しましたメールの件名に誤りがございましたので、訂正して再送致します

中部スラウェシ州政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる新たな州知事令及び州政府・各地方(市・県)政府関係機関へ宛てた書簡を発出しました。

●本州知事令には衛生規則に違反した場合の口頭/書面による警告や罰金等の罰則が規定されているほか、州知事発の書簡には、他州から同州へ入る際にはPCR検査による新型コロナウイルス感染症の陰性証明書が必要となる旨記載されていますので、ご注意ください。

●陰性証明書は発行から14日以内のものでなければならないとされていますが、現在のところ、そのほかの細かな規定はありません。

1 中部スラウェシ州政府より、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる新たな州知事令「新型コロナウイルス感染症の予防及び抑制のための取り組みとしての衛生規則の遵守化及び適用」が発出されました。州知事令の主なポイントは以下のとおりです。

(1)個人の義務

 ア 外出する場合及び健康状態が不明な者と接触する場合は、鼻と口、あごまでを覆うマスクを着用する。

 イ 定期的に石鹸を使って流水で手を洗う。

 ウ 身体的な接触を避ける(フィジカルディスタンシング)

 エ PHBS(健全で健康な行動)を実施し、免疫力を高める。

(2)事業者、管理者、経営者または公共施設の責任者の義務

 ア 手軽に利用可能な石鹸付きの手洗い場の設置または消毒剤(ハンドサニタイザー)の提供。

 イ 一定の距離の確保。

 ウ 施設等の定期的な洗浄と消毒。

 エ 職場で活動する全ての者について、健康状態の観察を行う。

 オ 感染を招くおそれのある行動に対する指導。

 カ 感染拡大防止のための罹患者の早急な発見と対応。

 キ 各種メディアの利用によって新型コロナウイルスの感染防止と抑制に関する周知、教育を行う。

(3)罰則

 上記に違反した場合、個人に対しては口頭/書面による警告かつ/あるいは、公共施設の清掃かつ/あるいは、5万ルピアの罰金が科せられる。事業者に対しては、口頭/書面による警告、30万ルピアの罰金が科せられる。

2 中部スラウェシ州知事から州政府関係機関及び州内各地方(市・県)政府関係機関宛て、上記1に基づき、各地方政府による市長令・県知事令の発行などを指示した書簡を発出しました。同書簡によれば、他州から中部スラウェシ州に入域する者はPCR検査により新型コロナウイルス感染症の陰性が証明された書面を提示する義務があるとされ、州の境界にチェックポイントを設けると記されています。

3 州政府新型コロナウイルスタスクフォースによれば、チェックポイントで提示する陰性証明書は発行から14日以内のものでなければならないとされていますが、現在のところ、そのほかの細かな規定はありません。

4 他地域の地方政府から同様の規定が発出される可能性もあり、また、これらは突然に変更される可能性があります。在留邦人の皆様におかれては、引き続き、滞在先の地方政府が実施する感染拡大防止措置に関する最新情報の収集に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

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