●9月21日保健省命令が官報に掲載されました。本命令によって、8月12日保健省命令で規定された検査等の予防措置や義務が、イタリアに入国しようとする者であって、イタリア入国に先立つ14日間にフランスの指定された地域(Alvernia-Rodano-Alpi、Corsica、Hautsde-France、Ile-de-France、Nuova Aquitania、Occitania、Provenza-Alpi-Costa azzurra)で滞在又は乗換えを行った者にも適用されることになりました。
●本命令は、官報掲載翌日(当館注:官報掲載は9月21日。)から、次の首相令が出るまで有効、とのことです。
●本命令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200921OMS.html
(ご参考)
9月21日保健省命令(イタリア語):
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/21/20A05139/sg
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(問い合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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