新型コロナウイルス情報(大使館からのお知らせ)

●在南アフリカ日本国大使館は、以下のメールを発信しましたので、西ケープ州在住の皆様にも転送致します。

【以下、大使館からのメール】

●9月17日午前現在、南アでは累計655、572名(前日から2,128名増)、エスワティニでは5、191名(前日から36名増)、レソトでは1、327名(前日の発表なし)の感染が確認されています。また、NICDによると南ア国内では累計15、772名(前日から67名増)、エスワティニでは103名(前日から2名増)、レソトでは33名(前日の発表なし)の死亡症例が確認されました。南アは引き続き新規感染者数が増加傾向であり、ロックダウン警戒レベルが引き下げられていますが、在留邦人の皆様は引き続き感染予防に努めて下さい。

●17日、ラマポーザ大統領は、9月21日から同警戒レベル1に引き下げられる旨、さらに、10月1日から国境閉鎖がハイリスク国の出入国を制限するなどの条件付で解除される旨が発表されております。(注:規制詳細及びハイリスク国については数日中に関係閣僚が発表予定。)

●現在、南ア(8月20日よりロックダウン警戒レベル1)、エスワティニ(5月8日から部分的ロックダウン緩和)及びレソト(5月6日からロックダウン規制緩和し、7月20日から5段階レベルのロックダウン規制を導入で現在レベル3のパープル)では、ロックダウン中で、渡航者の国境の出入国が禁止されています。なお、南ア政府は、10月1日より国境封鎖の条件付解除を発表していますが、現段階では詳細は発表されていません。9月中は、引き続き南ア発の空路チャーター便や帰還のための臨時便の離発着を特別に認めています。

●南アの新規感染者数は減少しつつありますが、経済活動のさらなる緩和により感染リスクが高まることが懸念されますので引き続き感染予防に努めていただきますようお願いします。

●南ア、エスワティニ、レソトの各国についての現状は以下1、2、3のとおりです。

●事態は刻々と変化しますので、最新情報の入手に努めてください。

*前回領事メールから変更部分に下線をしました。(本領事メールはテキストのみのため下線が反映されていませんが、当館ウェブサイトに下線を付したバージョンを掲載しています。)

https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html

*トップ頁安全情報を参照してください。

1 南ア

(1)南ア政府の対応

ア 南アでは、17日午前現在655、572名(前日から2,128名増)の感染が確認されています。3月17日以降感染者数の中には国内感染例が含まれており、南ア国内での感染が確認され、死亡者は15、772名(前日から67名増)、累計治癒数は585,303名です。 

http://www.nicd.ac.za/

*NICDウィークリーレポートはこちらです。(9月5日まで)

https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19-Weekly-Epidemiology-Brief-week-36.pdf

【参考】州別の感染者数

             (感染者数)    (死亡者数)

●ハウテン州       216、341名   死亡者:3、960名

 内訳(16日付)

 *ヨハネスブルグ管区           86、557名

 うちアレキサンドラ及びサントン等地区  13、947名

   ランドバーグ等地区          9、350名

   フォーウェイ等地区          8、733名

   ソウェト等地区           20、116名

   CBD等地区            15、137名

 *ツワネ管区(プレトリア含)       47、450名

 うちブルックリン及びセンチュリオン等地区 7、308名

   プレトリアCBD等地区       14、696名

●クワズールー・ナタール州 117、147名   死亡者:2,469名

うちエテクイニ管区      55、187名   死亡者:1,205名

●西ケープ州        108、995名   死亡者:4、100名

●東ケープ州         87、776名   死亡者:3,058名

●フリーステート州      43、041名   死亡者:  838名

●北西州           27、721名   死亡者:  325名

●ムプマランガ州       26、104名   死亡者:  496名

●リンポポ州         14、444名   死亡者:  344名

●北ケープ州         14、003名   死亡者:  182名

●未割り当て              0名   

イ 4月25日、南ア政府はナショナル・ロックダウンを5段階に分類した警戒レベルを発表し、5月1日から警戒レベル4に引き下げ、6月1日からは警戒レベルを3に引き下げ、8月18日からレベル2に引き下げました。また、9月21日から同警戒レベル1に引き下げられる旨、さらに、10月1日から国境閉鎖がハイリスク国の出入国を制限するなどの条件付で解除される旨が発表されております。(注:規制詳細及びハイリスク国については数日中に関係閣僚が発表予定。)

引き続き、9月までは渡航者は陸路、空路(帰還のためのチャーター機や臨時便を除く)、海路(船員除く)とも南アの出入国ができない状況です。

 9月21日からのロックダウン警戒レベル1への引き下げ及び国家的災害事態(National state of disaster)指定を10月15日まで延長すると発表しました。

「現時点での発表内容」

(警戒レベル1の内容)

●集会の制限がさらに緩和される。(社会的、宗教的、政治的、その他の集会は、 会場の通常の収容人数の50%を超えてはならず、屋内での集会の場合は、 250人、屋外での集会の場合は 500 人まで)

●葬式の上限50人を100人に変更。

●スポーツジムや劇場などの運動、レクリエーション、娯楽のための場所の上限人数を50人から床面積のキャパの50%に変更。

●スポーツイベントに関する既存の制限は引き続き適用される。

●夜間外出禁止令は午前0時から午前4時まで。

●アルコールの販売は月曜から金曜日の午前9時から午後5時まで。

※その他詳細は、数日中に関係閣僚が発表。

(国境閉鎖の解除)

●10月1日からビジネス、レジャー、その他の旅行のために南アへの出入国を許可する予定。ただしハイリスク国からの入国及び出国については制限される。(ハイリスク国リストは後程公表)

●旅行者が利用できるのは、ロックダウン中も使用可能な陸路の国境か、3つの主要空港(キング・シャカ、ORタンボ、ケープタウン国際空港)のうちの1つのみ。

●旅行者は南ア入国時に出発の72時間前の COVID-19 検査陰性結果が必要。出発前にCOVID-19検査を行っていない場合は、自己負担で強制隔離施設に滞在する必要がある。

●旅行者はCOVIDAlert アプリの利用が求められる。

●国境の再開に備えて、南アの在外公館はビザ申請のために開館され、すべての長期ビザが復活する。

※詳細は、数日中に関係閣僚が発表。

『ロックダウン警戒レベル2の改正後の官報概要抜粋』

*以下は、9月20日までの規制です。警戒レベル1は詳細発表次第掲載します。

https://www.gov.za/coronavirus/alert-level-2

【人の動き】

50. 全ての人は、別表Aの様式2に対応する許可を受けた者が、表3に掲げる業務に係る業務以外の業務を行う場合又はセキュリティまたは医療上の緊急事態を除き、午後10時から翌日午前4時までの間、居住地にいなければならない。

【公共の場における義務的なプロトコル

51. 人は

(a) 公共の場所にいるときは、フェイスマスクを着用しなければならない。

(b) その人がフェイスマスクを着用していない場合は、公共の場所にいること、いかなる形態の公共交通機関を使用すること、または公共の建物、場所または敷地内に入ることを許可されない。

【葬儀への参列】

52. (1)葬儀への参列は50名以内とし、禁止されている集会とはみなされない。

(2) 夜間の通夜は禁止される。

(3)葬儀中は、フェイスマスクを着用し、すべての健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングの措置を遵守すること。

【集会】

55. (1)すべての人は、フェイスマスクを着用し、COVID -19へさらされることを制限するために、集会に参加する際には、すべての健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングの措置を遵守しなければならない。活発なスポーツ活動を行う者は、そのような活動の間、フェイスマスクの着用を義務づけられていないことを条件とする。

(2) 以下の場合を除き、全ての集会は禁止される。

(a)信仰に基づく施設であって、礼拝所の規模に応じて50人以下に制限されているもの。協調統治及び伝統業務を担当する内閣委員が発令しなければならない指示に規定されているとおり、すべての健康プロトコル及びソーシャル・ディスタンシングの措置が遵守されていることを条件とする。

(b) 規則52の規定に従う葬儀。

(c) 業務を目的とする職場。

(d) 会議および会議は、以下の条件を満たすものとする。

(i) 電子プラットフォームを介して参加する者を除き、50人の制限。

(ii) 事業目的に限定されていること。

(e) 映画館であって、次の各号のいずれかに該当するものであること。

(i) 50人以下の制限を設けること。

(ii) 予約システムによるチケットの販売。

(f)劇場、コンサート、ライブ等を行う場合には、50人以下の制限に従い、保健を担当する内閣メンバーと協議の上、担当内閣メンバーが発令する指示に定める健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングの措置を遵守すること。

(g) カジノ内に入れる人数を利用可能な床面積の50%以下に制限し、顧客は互いに1.5メートル以上離れること。ただし、この(利用可能人数の)割合は、内閣メンバーの指示に基づき増加させることができる。

(h) すべてのオークションは、保健を担当する内閣メンバーと協議の上、担当内閣メンバーが発令する指示に定める健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングの措置を遵守すること。

(i) プロおよびアマチュア(non -professional)の試合を含むスポーツ活動で、認可されたスポーツ団体によって認可されたもので、以下の条件を満たすもの。

(i) 保健を担当する内閣メンバーと協議の上、スポーツを担当する内閣メンバーの出す指示に従うこと。

(ii) スポーツの試合会場には、記者、ラジオ、テレビのクルー、警備員、救急医療サービス、およびスポーツの試合会場の所有者が雇用する必要な従業員のみが入場することが可能。

(iii) スポーツの試合会場には、そのスポーツの試合に必要な選手、試合役員、サポートスタッフ、メディカルクルーの人数のみが入場可能。

(iv) スポーツの試合会場又は敷地には、観客を入れないこと。

(v) 国際的なスポーツイベントは禁止される。

(j) 結婚式は、50人を上限とし、内閣メンバーの出す指示に従うこと。

(k) 自宅での社交行事は、10人以下の来場者とすること。

(l) コンサート及び娯楽イベントは50名を上限とし、内閣メンバーの出す指示に従うこと。

(m)多目的会場でのイベントは、50名を上限とし、内閣メンバーの出す指示に従うこと。

(n)次に掲げる場所で、一般に公開されている場所であって、すべての者がフェイスマスクを着用し、健康担当閣僚と協議の上、担当閣僚が発する指示に定めるすべての健康プロトコル及びソーシャル・ディスタンシングの措置を遵守することを条件とする。

(i) フィットネスクラブ及びジム、さらに50人以下の制限を条件とする。

(ii) スポーツグラウンド及びフィールド。

(iii) スイミングプール。

(iv) ビーチ及び公共の公園。

(v) 博物館、ギャラリー、図書館、公文書館

(vi) 理容室、美容院、メイクアップサロン、ネイルサロン、ピアス、タトゥーサロンなどのパーソナルケアサービス。

(vii) レストラン。

(viii) バー、居酒屋、酒場およびこれらに類する施設は、50名を上限とすること。

(ix)すべての宿泊施設及び旅行業者であって、人数を利用可能な床面積の50%以下に制限し、顧客は互いに1.5メートル以上離れること。ただし、この(利用可能人数の)割合は、内閣メンバーの指示に基づき増加させることができる。

(x)すべての宿泊施設及び旅行業者は、人数を利用可能な床面積の50%以下に制限し、顧客は互いに1.5メートル以上離れることを条件としなければならない。ただし、この(利用可能人数の)割合は、内閣メンバーの指示に基づき増加させることができる。

(3) 執行官は、禁止された集会が行われた場合には、次のことをしなければならない。

(a) 集会に出席している者に直ちに解散を命じること。

(b) 人々が解散を拒否した場合には、適切な措置を講じなければならず、1977年刑事

訴訟法(1977年法律第51号)に従って、集会に参加していた人を逮捕及び拘留する

ことができる。

【立ち入り禁止の場所・施設】

56. (1)ナイトクラブ営業は禁止される。

(2) 協調統治及び伝統業務を担当する内閣メンバーは、国民がCOVID-19にさらされるおそれがある場合には、指示により、閉鎖しなければならない他の場所または敷地を決定することができる。

【国境の閉鎖】

59. (1) 国家的災害期間中は、以下の目的で内務担当の内閣メンバーが指定した入港地を除き、すべての共和国の国境を閉鎖しなければならない。

(a)燃料、貨物及び物品の輸送、並びに

(b)共和国内における船員の交替を目的とした外国の船員の入国。

(c)人道的活動、送還、避難、医療上の緊急事態、外交官及び国際機関の職員の移動及びその他の関係内閣メンバーが指示して定める例外を除く。

(c) 共和国内における船員の交替を目的とした外国の船員。

(2)内務担当の内閣メンバー又はその指名する者は、以下の目的のための、南アへの出入国を許可することができる。

(a) 生命に関わる場合の緊急医療処置。

(b) 南ア国民または永住者の南アへの避難。

(c) 外国人またはその国の永住者の本国帰還。

(d) 南ア国籍の者または永住者が、南ア以外での雇用、就学または居住地に戻ること。

(e) 南アで学校に通う近隣諸国からの日常的な通学者または教師で、南アへの出入国が許可されている者であって、以下のプロトコルに従う場合。

(i) COVID-19のスクリーニング及び必要に応じて検疫又は隔離を行うこと。

(ii) 公共の場所にいるときは、布製のフェイスマスクの着用。

(iii) 移送。

(iv) 安全性及びCOVID-19の蔓延防止に関する健康プロトコルに従った消毒とソーシャル・ディスタンシングを確保する措置。

(3) 内務担当の閣僚メンバーは、保健及び運輸担当の閣僚メンバーと協議の上、安全であると認められる場合には、指示に従って、特定のカテゴリーの国際旅行の再開を認めることができる。

【公共交通】

60. (1)この規則において「長距離旅行(long distance travel)」とは、200km以上の旅行をいう。

(2) 運輸担当の閣僚メンバーは、協調統治・伝統業務、保健、警察、通商産業及び競争、司法及び矯正業務を担当する内閣メンバーと協議の上、公共交通機関を利用している人々の段階的な職場復帰に対応するため、各種公共交通機関の再開に関し、次の事項について指示をしなければならない。

(a) 国内航空旅

(b) 鉄道、バス、タクシーサービス

(c) e-hailingサービス

(d) 自家用車

(3) バス・タクシーの運行に関し、

(a) 長距離移動のために免許容量の 70%を超えて輸送してはならない。

(b) 規制(1)の観点から長距離旅行とみなされない旅行については、免許を受けた容量の 100%を運送することができる。

(4)公共交通機関の運転者、所有者又は事業者は、その所有し、又は運営する公共交通機関に、フェイスマスクを着用していない客を乗車させ、又は輸送してはならない。

(5) 運輸担当閣僚メンバーが発する指示には、公共交通機関を利用する国民のCOVID-19への感染を防ぐために遵守すべき健康上のプロトコル及び措置を定めなければならない。

酒類の販売、供給または輸送】

61. (1)酒類の販売は、

(a) 敷地外消費のための認可を受けた販売場所では、金曜日、土曜日、日曜日、祝日を除き、月曜日から木曜日までの午前9時から午後5時まで許可される。

(b) 認可された敷地内での消費は、規制50(1)で掲げられた夜間外出禁止令を厳守することを条件に許可される。

(2) 規制(1)に違反して酒類を販売することは違法行為である。

【警戒レベル2】

在宅勤務が可能な者はすべて在宅勤務をしなければならない。ただし、警戒レベル2の下では、以下を条件に、自宅外でのあらゆる種類の業務、通勤・通学、業務目的での移動が許可される。

(a) 健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシング措置の厳格な遵守。

(b) COVID-19の職場環境を整えるための措置を講じるために、段階的に職場復帰を行うこと。

(c) 職場復帰は感染症のリスクを回避し、軽減する方法で行われること。

(d) この表の特定の経済的除外事項に記載されていない活動。

(特定の経済的除外事項)

1 ナイトクラブ。

2 娯楽を目的とした国際航空旅行。

3 娯楽を目的とした国際旅客船旅行。

4 スポーツイベントへの観客の参加。

5 国際的なスポーツイベント。

6 運輸担当内閣メンバーの指示により定める公共交通機関の業務に関するものを除くもの。

7 教育事業に関するものであって、教育担当の内閣メンバーの指示に基づくものを除くもの。

ウ ロックダウン警戒レベルが3に引き下げられて以降、経済活動の再開に伴って交通量や人出が増えています。さらに、同警戒レベル2に引き下げられ、さらに経済活動が活発化することが予想されます。南ア警察によると、5月までの犯罪発生件数は通常時と比較して減少していましたが、6月以降、前年並みになりつつある状況となっています。

 警察は国防軍の支援を受けながら引き続き治安対策に当たりますが、治安は深刻な状態に戻っていると見られますので、やむを得ず外出するときは周囲への警戒を怠らないようにしてください。

●外出の際には、必ずマスクを着用してください。(7月13日から全ての公共の場所においてマスク着用が義務化されています)

●7月13日から改めて夜間外出禁令が発令されています(午後10時から翌日午前4時まで)。

●外出する際には、旅券の原本を持参し、検問等があっても警察官や軍の兵士の指示に従い、挑発的にならないように落ち着いて行動してください。なお、家族には、訪問場所や時間を共有してください。

●スーパーマーケットや薬局が混雑して列に並ぶ必要があれば、時間的に余裕があればやめて列がないときに訪れるなど、人が密集している場所は避けるようして、やむを得ない場合は、距離を保つ等個々で感染防止対策を講じてください。

●自家用車を運転する際には、多数の人を乗せないよう注意してください。官報には、その車両が認可された乗車定員の60%を超えてはならないと規定されています。

●警察大臣は、厳しい姿勢で臨むことを表明しております。また南ア政府が非常事態宣言を留保していることにもご留意願います。

●治安情勢は刻々と変化していくことから、報道等から最新の情報を得つつ、普段以上の注意を払ってください(警察を含む法執行機関とともに、警備会社も必要不可欠なサービスとして稼働しています)。

なお、南ア政府は、ロックダウン延長に伴うガイドラインを掲載しています。

https://sacoronavirus.co.za/guidelines-and-relief/

エ 南ア内務省は、ロックダウン前または(ロックダウン)中にビザの有効期限が経過したいかなる者も逮捕されたり、拘束されたりすることはなく、ビザを更新しないで出身国等に帰国する場合も、関連罰則を適用しないと発表し、その有効期限を7月末から10月末までに延長しました。また、本年2月15日以降ビザ有効期限が経過した外国人は、各々のビザまたは適切なビザ免除の申請をロックダウン解除後に直ちに申請してもよいことになっています。

 運転免許センター、車両試験センターなどは6月1日から順次運営を再開。また、車両メンテナンスや事故対応などの緊急サービスも再開済。

オ 南ア政府は当初より以下の公立病院をCOVID-19 における指定病院として発表しておりますが、各私立病院(Netcare グループ、Mediclinic グループ、Life グループ)も治療可能であることを各々表明しております。体調が悪い場合には、まずは以下のNICD ホットラインやWhat`s App ナンバー、または、私立病院の場合は、個々の病院にご相談してください。

【公立の指定病院】

Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital

(ハウテン州ヨハネスブルグ

・Steve Biko Academic Hospital (ハウテン州プレトリア

・Greys Hospital(クワズールー・ナタール州ピーターマリッツバーグ)

・Tygerberg Hospital (西ケープ州ケープタウン

・Livingston Hospital(東ケープ州)

・Polokwane Hospital(リンポポ州)

・Pelonomi Hospital(フリーステート州)

・Rob Ferreira Hospital (ムプマランガ州)

・Kimberley Hospital(北ケープ州)

・Klerksdorp Hospital(北西州)

【その他】*クワズールー・ナタール州においては、下記の病院も指定病院として後に州が発表しております。

・Addington Hospital (クダーバン)

・Ngwelezana Hospital(エンバンゲニ)

・Manguzi Hospital(マングジ)

・Doris Goodwin Hospital(エデンデール)

・Richmond Hospital(リッチモンド

 3 月9 日より、NICD(国立感染症研究所)に加え、民間の検査機関(Lancet、 Ampath、 Path Care 等)が参入し、私立の医療機関ではこれらの機関に検査を委託しております。費用は約R850となっておりますが、病院受診の場合にはこれに診察費用等が別途かかります。公立病院が利用するNICD のPCR 検査は無料となりました。

 一方で、民間の検査機関もNICD の定める検査対象のルールに沿っており、NICDでは発熱や咽頭痛、息切れ、咳などの症状のうちひとつでも当てはまれば検査が可能となりました。以前あった感染国への渡航歴・感染者との接触歴の有無は参考にはされますが、必須条件ではなくなりました。検査機関は検査の需要が急激に増えたこともあり、検査結果を得るには72 時間以上を要しております。検査結果を待つ間は自宅で自己検疫を行うことになります。

もしCOVID-19 を疑う症状があれば、かかりつけの医師や病院に受診前に電話をし、指示を仰いでください。医師によっては診療所で検査を行うところもありますが、多くの場合は民間の検査機関へ直接検査に行くことを指示されます。心配な方は、あらかじめかかりつけ医に検査の手順を確認しておくと安心です。かかりつけ医が不在である、受診すべき病院がわからない場合は、NICD の24 時間ホットラインをご利用下さい。

●082−883−9920

●What’s App サポートライン:0600123456

 陽性の場合は、NICD より連絡があり、症状や住居環境によって入院の是非が検討されます。症状が軽症の場合は自宅での自己隔離となることもあります。

(注)7月17日、南ア政府は、南ア政府はCOVID-19に感染した場合の隔離期間をWHO(世界保健機関)のガイドラインに従い、14日間から10日間に短縮することを発表しました。これは症状によって下記の通り運用することが求められております。

https://sacoronavirus.co.za/2020/07/17/reduction-in-the-isolation-period-for-patients-with-confirmed-covid-19-infection/

●無症状→検査で陽性となった時点から10日間

●症状が軽度の場合→症状出現後10日間

●症状が重度の場合→症状が安定(酸素投与が不要になるなど)してから10日間

 隔離期間が終了した時点においても症状がある場合は、症状が消失するまでは隔離を続けることになります。一方で、ご自身で症状の重症度を判定することは難しいと思いますので、是非とも検査を指示した医師と相談の上、隔離期間をご判断ください。

 現在南ア国内では、マスク、アルコール消毒液が比較的薬局等で入手しやすくなってきております。在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、上記ホットラインに連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。

 

(2)日本政府の対応

5月22日、日本政府は、南アの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは、1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して、新たに11ヶ国の感染症危険レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げたことの一環です(下記外務省海外安全ホームページのリンク参照)。この感染症危険情報レベルの引き上げを受け、5月27日から、検疫強化等(PCR検査の実施等)を含む、水際措置が講じられています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html (感染症危険情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C051.html (水際対策強化)

2 エスワティニ

(1)エスワティニ政府の対応

ア エスワティニでは17日午前現在5、191名(前日から36名増)の感染が確認され、死亡者累計は103名(前日から2名増)で、累計治癒数は4,439名です。

 3月17日エスワティニ政府は、非常事態宣言を発出し、災害マネジメント法第29節を発動し、即時発効かつ2ヶ月を超えない期間で各種対策を実施することとなりました。さらに同政府は、3月27日(金)から20日間のロックダウン実施を延長し、5月8日からロックダウンを緩和しています。

【ロックダウンの緩和の概要】

(a)国際的な基準を満たしている製造・生産業。これらは、WHOと保健省ガイドラインに厳しく従いつつ営業が許可される。

(b)代理店、コンサル会社の週3回の営業。

(c)家具店は、火曜、木曜、金曜の午前9時から午後3時まで週3回営業する。

(d)ドライ・クリーニング店は、家具店と類似した状況の下、営業する。

(e)アパレルショップ、テイラー、ドレスメーカーは月曜、水曜、土曜の午前9時から午後3時まで週3回営業する。

(f)自動車検査所は、週3回営業する。

(g)デコショップ(ホームウェア販売店)は週3回営業する。

これらのビジネスは、新型コロナウイルスに関する規則及び衛生基準を厳守する能力があることを示さなければならず、当局からの許可を得なければならない。

【5月29日から、以下の事業の再開を緩和】

(1)洗車業

(2)自動車販売業

(3)携帯電話販売業

(4)靴修理業

(5)コインランドリー業

【6月15日から、以下の事業の再開を緩和】

(1)自動車教習所

(2)衣料品販売業

(3)工芸品販売業

(4)製造業

(5)アルコール販売業

(6)化粧美容品販売業

(7)サロン・美容院

(8)食料品以外の一般的な販売業

(9)写真撮影スタジオ

(10)宝石店

【7月13日から、以下の事業の再開を緩和】

 カジノ、娯楽室、賭博施設、オークション、ジム、ヘルス・ビューティスパ、映画館

【7月19日から開始する集会に関するガイドライン

(1)祈りのための集会は,内務省からの許可証を入手する必要がある。2メートルのソーシャルディスタンシングが取られているか確認される。マスクの着用は必須,物理的な接触は禁止される。

(2)広々とした空間において開催されるのであれば,最大100名まで葬式,結婚式,コミュニティ集会への出席が可能となる。

(3)夜の集会は許されない。また,全ての集会は2時間を超えてはならず,2メートルのソーシャルディスタンシングが取られているか確認される。

(4)60歳以上の人々,また慢性病のある人々は集会を避けなければならない。

(5)いかなる集会におけるアルコールの消費も禁止される。

(6)全ての出席者のコンタクト情報は追跡できるよう保持されなければならない。

(7)食事は容器に詰められた状態で出されなければならない。

●これらの予防策に応じないいかなる企業も、休業措置又は許可の停止を受けることとなる。

●公共交通機関は乗車定員の70%までの稼働を認められる。乗客は全員マスクを着用しなければならない。

●学校の再開は、高校2年生及び最終学年生は7月1日から、7年生と中学3年生は7月15日から授業を再開する。政府は、学校の準備状況に関する評価リストを作成した。

●高リスク地域をレベル別に示すためのゾーニング及び画定を行い、更に相乗的な手段を講じる。具体的には、赤色、オレンジ色、黄色、緑色に地域を色分けし、赤色の地域を感染中心部、緑色を低リスク地域といったように分ける。

●現在のところ、マンジニ地区の都市周囲部及び郊外が赤色ゾーンとされ、他の都市はオレンジゾーンと区分されている。

イ エスワティニ保健省は以下を呼びかけています。

・咳エチケット、手洗いの励行。

・バスや人が多く集まる室内の窓を開けて換気。

・発熱、咳及び息苦しさ又は風邪類似の症状があり、かつ旅行歴がある場合には医師の診察を受け、旅行歴を詳しく報告する。

新型コロナウイルス感染流行国に旅行した後は自己隔離を行う(注:保健省は、自己隔離とは、旅行や濃厚接触によりウイルス感染が疑われる場合に、公共の場に出ることを控えることを意味し、期間は最大2週間としています。)。

 ・新型コロナウイルスホットライン:977

在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、上記ホットラインに連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。

ウ 現在、エスワティニ国境から南アへ入国することはできない状況ですが、本国への帰還の場合には特別な許可を得て南アに入国することが可能となっていますので、フライト等を予約されてから当館になるべく早め(遅くとも出発日6日前)にご相談ください。

(2)日本政府の対応

 6月5日、日本政府は、エスワティニの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは、1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して新たに18か国の感染症危険情報レベルを「レベル3」に引き上げたことの一環です(下記、外務省海外安全ホームページをリンク参照)。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html (感染症危険情報)

3 レソト

(1)レソト政府の対応

ア 17日午前現在、1,327名(前日の発表なし)の感染例が確認されており、死亡者数は33名、累計治癒数687名です。

3月18日レソト政府は、国家緊急事態宣言を発出し、各種対策を強化しています。さらに同政府は、3月29日深夜(30日)からロックダウンを開始し、6月12日にロックダウン規制を一部緩和したものの、感染の拡大を受けて7月20日よりリスク別の色識別による5段階のロックダウン措置を導入し、現在(8月24日より)は、パープル・レベルとなっています。その概要は以下のとおりです。

イ【官報:「COVID-19の流入及び拡散防止」】

(抜粋)

(1)別表に規定されている場合を除き、ロックダウン期間中、何人もレソトへの入国及びレソトからの出国は認められない。

(2)副規則(1)の目的のために、以下の指定された出入国地を除き、レソトのすべての国境は閉鎖される。

 ア カレドンスポルト(ブタブテ)

 イ マセル・ブリッジ

 ウ モショエショエ1世国際空港

 エ ヴァンロイアンズ・ゲート(マフェテン)

 オ マプチェ・ブリッジ

 カ カチャスネック・ブリッジ

(2)副規則(1)にもかかわらず、内務大臣或いは内務大臣の指定する者は、

ア ある者が生命を脅かされる状況のために緊急医療サービスの提供或いは受領を目的としたレソトへの入国及びレソトからの出国を許可することができる。

イ ある者がレソト政府の招待により専門的なサービスを提供するためのレソトへの入国を許可することができる。

ウ ある者が本規則に明記されていないその他の目的のためのレソトへの入国及びレソトからの出国を許可することができる。

(4)ロックダウン期間中、ある者が別表に規定される理由で居住地を離れなければならない場合を除いて、すべての者は自宅待機しなければならない。

(5)何人も、公共の場所にいる間、警備職員が警備上の目的のためにマスクを外すよう求める場合を除いて、マスクを着用しなければならない。

(6)医療従事者、保安職員、国境職員は使い捨てマスクを着用しなければならない。

(7)政府は以下のカテゴリーの人々にマスクを提供する。

・ 学生及び学習者

・ 社会開発大臣等によって決定される脆弱なグループ

・ 囚人

(8)経済活動に従事するすべての事業及びその他法人は、別表に従って操業することができる。

(9)物品を販売或いはサービスを提供する機関、事業、企業の管理者は、

 ア その機関、事業、企業は客が互いに少なくとも1メートルの距離を保ち、そして、客がマスクを着用することを徹底して管理しなければならない。

 イ(ア)COVID-19に対する衛生条件及び人々の暴露に関するすべての指導を徹底しなければならない。

(イ)適切な場所において、従業員がCOVID-19の拡散を防ぐために防護具及び医療用マスク或いはN95マスクを着用することを徹底しなければならない。

(ウ)必要に応じ、従業員がWHOのガイドラインに従って過密状態を避け、社会的距離を維持するためにシフト勤務することを徹底しなければならない。

(エ)その機関、事業、企業へ入る者へのマスク着用を徹底しなければならない。

ウ COVID-19の拡散を防ぐためにその施設に入る人々の数を制限しなければならない。

エ ロックダウン前の価格を維持しなければならない。

(10)別表において提供される場合を除き、すべての集会及び社会活動は禁止される。

(11)本規則において認められる集会或いは社会活動の責任者は、別表において提供されている本規則の条項の順守を徹底しなければならない。

(12)ロックダウン期間中、市民による以下の施設への訪問は禁止される。

・ 隔離・検疫施設

・ 病院

・ 保育所及び青少年センター、保護施設、治療施設を含む社会開発省所有の施設

・ 矯正施設

・ 拘置施設

・ 軍の拘留施設

●輸送制限

(1)別表に従って、すべての公共交通機関及び民間輸送はそのサービスの提供を許可される。

(2)車両の管理者は、マスクの着用を含む、COVID-19に対するWHO衛生・安全対策及び人々の暴露制限に関するすべての手段の順守を徹底しなければならない。

(3)副規則(2)は子どもを輸送する車両に対しても適用される。

●教育

学校は別表に従って開校される。

●法人、企業及び事業の営業時間及び営業形態

(1)企業及び事業の営業時間は、別表に従わなければならない。

(2)レストラン、シサニャマまたは同様の法人、企業及び事業は、別表に従って持ち帰りのみ提供しなければならない。

(3)ホテル、ロッジ、ゲストハウス、セルフ・ケータリング、ベッド・アンド・ブレックファースト、モーテルまたは同様の法人、事業及び企業は、

 ア 接触者追跡の目的のために、以下の詳細情報を含む宿泊客の記録を適切に保存しなければならない。

(ア)名前

(イ)身分証明書の写し

(ウ)住所及び居住地

(エ)連絡先

 イ レソト国外からの宿泊客を記録する際は、宿泊客に検疫後のCOVID-19無感染証明の提出を要請しなければならない。

(4)工場の経営者はシフト体制で操業することができ、工場内では作業者間は最低1メートルの距離を維持するとともに、WHO・COVID-19衛生・安全対策の順守を徹底しなければならない。

●公共の場所及び事業所の清掃・消毒

(1)本項の目的のために、“公共の場所”は市民がアクセスすることができる場所を意味する。

(2)政府はリスク評価に基づき公共の場所の清掃・消毒を徹底しなければならない。

(3)法人、企業或いは事業の所有者或いは経営者は、14日間毎に事業所を清掃・消毒しなければならない。

(4)閉鎖的な場所で操業している法人、企業或いは事業の所有者或いは経営者は、毎日事業所を清掃・消毒しなければならない。

(5)宗教行事を提供する機関の長は、毎行事後、宗教的集会を開催する場所の清掃或いは消毒を徹底しなければならない。

酒類の販売、流通或いは輸送

(1)酒類を販売するすべての施設は別表に従って操業しなければならない。

(2)公共の場所での酒類の消費は禁止されている。

●医療スクリーニング及び検査

(1)ロックダウン期間中にレソトへの入国を認められた者は、指定の出入国地或いは別に指定された場所においてスクリーニング或いは検査プロセスの対象となる。

(2)スクリーニング或いは検査は、感染国へ旅行した人々、感染者との接触者及び一般市民に対して無作為に実施される。

(3)COVID-19の感染者と接触した如何なる医療従事者も検査及び自己隔離の対象となる。

(4)レソト内でサービスの提供、物品の調達或いは医師の診察・治療を求めるすべての人々は、執行官によるCOVID-19のためのスクリーニングの対象となる可能性がある。

(5)物品或いはサービスを輸送するためにレソトに入国する者は、

 ・ スクリーニングの対象となる。

 ・ 防護のための医療用マスク或いはN95マスクを着用しなければならない。

 ・ COVID-19の拡散を防ぐための衛生条件を順守しなければならない。

●検疫

(1)COVID-19の症状が確認される者は、副規則(5)等により指定される場所において強制検疫の対象となる。

(2)感染国から来たCOVID-19の兆候或いは症状がない外国籍旅行者以外の者は、

 ア 医療従事者による健康状態の監視、或いは、その他の指示に基づき14日間の自己検疫の対象となる。

 イ 検疫手順を順守しなければならない。

(3)COVID-19の感染患者と接触した医療従事者は、緊密な監視の下、14日間の自己検疫の対象となる。

(4)ロックダウン期間中、救命のために必要だと判断された場合、ロックダウン措置によりある場所から退避させられることを拒否する者は、執行官により一時的な保護施設へ連行される。

(5)本規則の目的のために、大臣は自身の居住地において隔離或いは検疫できない人々のために、必要な衛生基準を満たす検疫や自己検疫のための一時的な保護施設や場所を指定しなければならない。

(6)副規則(1)、(2)及び(3)にもかかわらず、感染国からレソトへ入国するCOVID-19の兆候・症状がある或いはない者、或いは、COVID-19の感染患者と接触した医療従事者は検疫・検査され、陰性の結果を受領の上、保健大臣によって許可される場合、14日間の検疫期間の終了を待たずして検疫を免れることができる。

【別表抜粋】

1 リスク別の色識別システム

今後は国内の感染状況によって、以下の5つの段階別にロックダウン措置が施行される。*現在、パープルを指定。

(段階) (介入) (リスク評価) (色)

(1)低感染 抑制 R o < 1 グリーン

(2)散発性感染 減少 1≦ Ro < 1.5 ブルー

(3)クラスター感染 制限 1.5 ≦ R o < 2 パープル

(4)低市中感染 除去 2 ≦ R o < 2.5 オレンジ

(5)高市中感染 徹底除去 R o ≧ 2.5 レッド

※ R o とは一人の感染者が感染期間中にその病気をうつす人数である。

2「社会活動のためのリスク決定及び緩和枠組みにおけるパープル・レベルのロックダウン措置ポイント」

●結婚式:屋内最大50人、屋外最大100人までで最長2時間。飲酒は不可

●葬式:屋外で最大50人を超えない参加者で午前10時までに終了

●学校:第6学年、第10学年、第12学年、レソト中等普通教育証明書は外部クラスの再開可

●高等教育:リスクに基づくガイドライン策定の上再開可

●宗教行事:屋内最大50人、屋外最大100人までで最長2時間

●コンサート・イベント:禁止

●スポーツ:屋外での非接触型スポーツは観客無しで可

●政治集会:屋内最大50人、屋外最大100人までで最長2時間。飲酒・飲食不可

●集会:COVID-19の啓蒙目的のためのみ可。屋内最大50人、屋外最大100人までで最長2時間。飲酒・飲食不可

●娯楽場:閉鎖

●矯正サービス:健康管理、法律相談及び監視団体を除く訪問の禁止

●国境:許可取得済みのサービス及び両親、子供、兄弟、祖父母の葬式への参加については限定的に越境可。すべての貨物運転手は、迅速検査を受けなければならず、陰性の外国籍運転手及びその他の人々のみ入国可。陽性の外国籍運転手及びその他の人々の入国は拒否され、陽性のレソト国民は検疫措置となる

●繊維業:職員の50%の人数で操業可

●その他の製造業:夜間シフトの導入で操業可

●公共交通機関:5人乗り車両(運転手1人含む)は制限なし。15人乗り、22人乗りミニバス及びバスは立ち客なしで最大収容人数での操業可。ガイドラインに基づき要消毒。

●鉱山:従業員に対する検査の義務化、シフト勤務及び現場での宿泊施設の提供により操業可

●運送・内務省業務:休憩を伴う夜間シフト及び電子決済の導入で営業可

●スーパー・小売店:1人毎に1平方メートルの間隔を開けた入場制限のうえ営業可

●服屋:WHOガイドラインを遵守し試着禁止のうえ営業可

●公共の場所・モール・銀行:入口でのスクリーニング、マスク着用、消毒の実行のうえ営業可

●文化・創造産業:オンラインでのパフォーマンスのみ可

●商業的農業:操業可

●露天商:WHO衛生手順を順守のうえ営業可

●観光業:宿泊施設は、客の身元登録のうえ、バイキングを禁止しルームサービスのみで100%の収容人数で営業可

●レストラン・ファーストフード:客の身元登録のうえ持ち帰りのみ営業可

●酒屋・バー:持ち帰りのみ営業可。アルコール含有量1〜10%の場合一人1.5ケース。アルコール含有量11〜20%の場合一人6リットル。アルコール含有量21%の以上の場合一人1リットル

●ガソリンスタンド:営業可

●美容院・床屋:COVID-19手順を順守し、予約のみで営業可

【その他】

兆候・症状が出た場合は、以下のホットラインまたは防疫官の連絡先まで報告してください。

●80093030

●Dr. 'Makhoase Ranyali、 Director Disease Control Department@+266-5884-4544、

●IHR NFP(当館注:International Health Regulations National Focal Point)@+266-5885-2916

【重要】レソト政府と南ア政府は、レソト市民が南ア(ブルームフォンテンなどの病院)での受診につき協議を行い、治療が行えるようにクイーン・マモハト記念病院(Queen Mamohato Memorial Hospital)に相談するよう案内しています。

○クイーン・マモハト記念病院の電話番号:+266-2222-0000

在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、上記ホットラインに連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。

 

(2)日本政府の対応

8月26日、日本政府は、レソト感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは、1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して、新たに11ヶ国の感染症危険レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げたことの一環です(下記外務省海外安全ホームページのリンク参照)。この感染症危険情報レベルの引き上げを受け、8月30日から、検疫強化等(PCR検査の実施等)を含む、水際措置が講じられています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0826.html

感染症危険情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C069.html

(水際対策強化)

4 一部の国・地域では、日本からの渡航者に対して入国制限を行っている国や地域がありますので、渡航される場合には最新の情報を現地政府機関、日本外務省、日本大使館等から入手してください。

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

新型コロナウイルスに関する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)

5 日本では、海外からの渡航者に対して水際対策を抜本的に強化しておりますので、帰国や一時帰国の際には下記をご確認ください。

ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ)。

6 日本に帰国を検討されている方で同行者に外国籍の方がいる場合には、日本では入国規制が強化されていますので、以下の注意が必要です。

なお、日本入国のためのビザ申請を必要とする方は、当館に連絡してください。

●南アに居住する日本国籍者以外の方は、日本に渡航する際は現在ビザを新たに取り直す必要があります。ただし、「日本人の配偶者」、「永住」等の在留資格を有し、再入国許可を取得した上で(4月2日以前に)日本を出国した方は原則入国可能です。

●その他の国籍者の方もビザ免除で日本に入国できた国籍の方の多くは、ビザ申請が必要となっていますのでご注意ください。

●新たに申請する場合、条件が以前と比べ厳しくなっています。外国人配偶者の方が日本に渡航するご予定がある方は、当館まで電話にてご相談ください。

●また日本入国後の扱いについてもご注意ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

●7月29日日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者の日本への再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した方に限られます。南アは5月27日に上陸拒否対象地域に指定)。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

7 警察庁は、新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない者に対し、当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日〜9月30日までの間である場合、更新期限の前に、警察署や運転免許センター等に申し出て、期間延長につき、裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで、運転可能期間を3か月延長することを認めています。当該手続きの詳細については、代理申請が可能かどうかを含めて各都道府県警察に委ねられておりますので、所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に相談してください。

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

8 当館領事窓口について

 現在、南アはロックダウン期間中ですが、当館は引き続き領事業務を行っています。緊急の申請がある場合には、当館領事班メールにご相談ください。

*メール: consul@pr.mofa.go.jp   

*電 話: +27 12 452 1500

なお、戸籍の出生届等早急に届出を必要とするものは郵送でも可能ですのでご連絡ください。

9 引き続き、以下の点に留意し、日頃から感染症の感染予防に努めてください。

*急激にウイルスに感染したとみられる方との接触を避けて下さい。

*頻繁な手洗い、可能であればアルコール手指消毒剤も使用してください。

*咳やくしゃみなどの症状がある場合は咳エチケットを行ってください。

○日本国厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08998.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html

感染症情報)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○日本国国立感染症研究所コロナウイルスに関して)

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

〇外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

******************************************************

●在南アフリカ日本国大使館

 H P: http://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 住 所: 259 Baines St, Cnr Frans Oerder St, Groenkloof, Pretoria

 電 話: +27 12 452 1500 領事・警備

 メール: consul@pr.mofa.go.jp

******************************************************

*************************************

このメールは送信専用メルアドから配信されています。

このまま返信頂いても受信しません。

ケープタウン領事事務所

電話:(国番号27)-(0)21-425-1695

*************************************