●ラトビア首相府は,17日より,感染の多い国からラトビアへの渡航に際し,ラトビアに入国後の自己検疫期間をこれまでの14日間から10日間に短縮することを発表しました。
●現在多くの国がラトビアに入国後自己検疫が必要な国として指定されています。
●引き続き感染防止に努めるようにしてください。
ラトビア首相府は,17日より,自己検疫の必要な国(過去14日間の人口10万人あたりの感染者数が16名以上)からの渡航に際し,ラトビア入国後に必要な自己検疫の期間を14日から10日に短縮することを発表しました。この自己検疫期間の短縮は,現在すでに自己検疫を実施している方にも適用されます。
なお,新型コロナウイルスの感染者と接触があったことにより自己検疫を実施する場合は,引き続き14日間の自己検疫が必要となります。
また現在,欧州内の多くの国が,これらの国からラトビアに入国した際に10日間の自己検疫が必要な国に指定されていますので,最新情報を随時ご確認ください。
自己検疫の要否(ラトビア疾病管理予防センター:毎週金曜更新)
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
本17日現在のラトビア国内の感染者数は,累計感染者数1494名,死者36名,過去14日間の人口10万人あたり感染者数は4.3名(9月11日現在)となっておりますが,引き続き,公共の場では、室内外とも他の人と適切な距離(2メートル以上)を保ち,念入りな手洗いや咳エチケットなど,ラトビア政府の規制を遵守し,引き続き感染症予防対策を励行するようにしてください。
【参考】
Covid-19(ラトビア政府による情報提供サイト)
疫学的安全法(ラトビア語)
ラトビア疾病管理予防センター(過去14日間における人口10万人あたりの感染者数)(毎週金曜更新)
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
Re-open EU(EU域内各国の国境措置(入国の可否や自己隔離の要否等))
外務省海外安全ホームページ:各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eph4Jmz244A&feature=emb_logo
(在外公館連絡先)
○在ラトビア日本国大使館 領事班
(代表)+371-6781-2001
2020年9月17日
在ラトビア日本国大使館より