ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限の再強化(アニス・ジャカルタ首都特別州知事の決定)

●アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、9月14日から同州で実施される大規模社会制限について決定した実施内容を発表しました。

ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限については、6月4日以降「安全で健康的、生産的な社会」に向けた移行期として実施されてきましたが、いくつかの点で規制が強化されています。

1 ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限の強化については、9月9日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_121.html )でお知らせしたとおりですが、13日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、9月の新型コロナウイルスの感染者が特に増加しているとして、14日から、同州での大規模社会制限を強化し、追加的な措置として決定した実施内容を発表しました。

2 ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限については、6月4日以降、「安全で健康的、生産的な社会」に向けた移行期として実施されてきましたが、いくつかの点で規制が強化されています。ポイントは以下のとおりです。

(1) 実施期間

9月14日から2週間(9月27日まで。同州内における新型コロナウイルスの感染拡大が続けば、さらに2週間(10月11日まで)延長するとされている。)

(2) 制限の内容

ア 原則

必要不可欠とされる活動以外の目的で外出しないこと。

イ 基盤分野の活動

11の基盤分野(1.保健衛生、2.飲食料品、3.エネルギー、4.情報通信、5.金融(銀行や決済システム含む)、6.物流、7.ホテル、8.建設、9.戦略産業、10.基礎的サービス、11.生活必需品)については、保健プロトコルを徹底の上、人数制限50%以下で活動すること。

ウ 臨時閉鎖する分野

教育機関

・観光、レクリレーション施設、公園

・スポーツ施設

・結婚披露宴・セミナー・会議会場(宗教事務所や民事事務所での結婚手続きは可。)

エ 政府部門

・外交・領事事務所、新型コロナウイルス対策に対応する国営企業、国際機関や社会団体(災害対応)は、50%の人数制限を設けて活動可。

・政府機関については、国家機関強化・官僚改革大臣通達に従い、地域の感染状況に基づき、感染リスクの高い地域では職員の人数制限を25%とする。 

・陽性患者が発生した場合、関係の事務所だけでなく、建物全体を3日間閉鎖する。

オ 飲食店

レストラン、食堂、カフェについては、宅配又は持ち帰りのみの営業とし、店内での飲食サービスは不可。

カ 宗教施設

家族・地域住民のみ使用可。大規模な宗教施設や感染リスクの高い地域(赤ゾーン)にある宗教施設は、臨時閉鎖する。

キ 基盤分野以外の事業

・事業所は、在宅勤務を基本とする。出勤が必要な場合は、出勤する従業員数を25%に制限する。

・市場やショッピングモールは、客数を最大収容人数の50%までとする。

・陽性患者が出た場合、当該事業所・店舗が入居する建物を3日間閉鎖する。

ク 交通

・公共交通機関(含むタクシー)は、乗車人数制限を50%までとし、鉄道・バスについては運行頻度を減少する。

・私用自動車は、一列の乗車人数を2名までに制限する(同一の住居に住む場合は除く。)。

・車両ナンバープレートによる偶数・奇数交通規制は行わない。

・配車アプリ・サービスは、保健プロトコルを徹底すれば、乗客を運搬できる。

(3) 無症状の陽性患者の隔離

無症状の陽性患者は、家庭内での感染拡大防止のため、新型コロナウイルス対策ユニットが指定する場所で隔離される。

(4) 保健プロトコル違反に対する罰則

ア マスクを着用しない個人

・1度目の違反:1時間の社会奉仕活動又は250,000ルピアの罰金

・2度目の違反:2時間の社会奉仕活動又は500,000ルピアの罰金

・3度目の違反:3時間の社会奉仕活動又は750,000ルピアの罰金

・4度目の違反:4時間の社会奉仕活動又は1,000,000ルピアの罰金

イ 事業者の保健プロトコル

・陽性患者が発生した場合:1日(24時間)は消毒のために閉鎖する

・1度目の違反:3日間(72時間)の閉鎖

・2度目の違反:50,000,000ルピアの行政処分

・3度目の違反:100,000,000ルピアの行政処分

・4度目の違反:150,000,000ルピアの行政処分

・7日を超えて罰金を支払わなかった場合:営業許可の取り消し。

(5) 社会支援

2020年12月まで、州内の脆弱な家庭に対し、生活必需品を配布する。

3 在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

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                http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

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