新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:9月7日首相令

●9月7日首相令が官報に掲載されました。

●同首相令は、8月7日首相令の措置を10月7日まで延長しつつ(注:8月7日首相令の一部条項(第4条(海外から/への移動に対する制限)、第6条(海外からの入国後の健康観察及び自己隔離))に対する改定あり。)、関連する保健省命令(8月12日保健省命令及び8月16日保健省命令)の有効期間も10月7日まで延長することを規定しています。

●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。

●同首相令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200907DPCM.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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