新型コロナウイルス関連情報(国境措置の一部緩和)

○5日より、ハンガリーの入国制限措置が一部緩和され、全ての商用目的での入国が可能になります。

 4日、ハンガリー政府は、1日から実施しているハンガリーへの入国制限措置に関し、一部緩和する政令を公布しました。政令は5日から実施され、概要は以下のとおりです。

1 商用目的の入国

(1)これまで、外国人が商用目的での入国が認められるのは、在ハンガリー企業のグループ企業等の商用目的に限られていましたが、今後はグループ企業等の範囲が撤廃され、ハンガリー入国の際に、文書等により商用であることを証明する場合には、制限なしに入国することが可能となります(14日間の隔離は不要です)。

(2)商用であることが証明されない場合は、原則、入国拒否となりますが、ただし、ハンガリー国家警察より商用目的での特別入国許可を事前に得ていた場合には、これに従い手続きが行われます(入国はできますが、14日間の隔離措置が必要となります)。

(3)また、ハンガリー人が商用目的で再入国する場合も、商用であることを証明する場合は、制限なしに入国することができます。

2 シェンゲン協定加盟国等で実施したPCR検査の受け入れ

  これまで、ハンガリーに入国した方(ハンガリー国籍者を含む)が14日間の隔離措置の免除を希望する場合には、入国後5日以内に、ハンガリー国内で2回のPCR検査を最低48時間空けて受検し、検査結果が2回とも陰性である必要がありましたが、今後はハンガリー国内だけでなく、シェンゲン協定加盟国、米国及びカナダで受検したPCR検査もこの1回目のものとして認められるようになります。

3 国際スポーツイベント及び文化イベントの参加への入国措置

  ハンガリー国内で開催される国際スポーツイベント及び文化イベントに参加する方は、入国時に、入国前3日以内に受検したPCR検査の陰性証明書(英語またはハンガリー語)及び購入済みチケットを提示するとともに、入国時の健康診断の結果、新型コロナウイルスに感染している疑いがない場合は、72時間以内の出国を条件に、入国することができます。なお、健康診断の結果、新型コロナウイルスに感染している疑いがある場合には、入国を拒否されます。

【参考】関連情報リンク

ハンガリー対策本部ホームページ

http://abouthungary.hu/(英語),https://koronavirus.gov.hu/ハンガリー語

ハンガリー政府ホームページ

https://www.kormany.hu/en(英語),https://www.kormany.hu/huハンガリー語

・日本外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

・日本厚生労働省

 ○新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 ○新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省は,新型コロナウイルス感染症情報のLINE公式アカウントを開設中。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#SNS

・日本文部科学省から日本人留学生への連絡事項

○留学中の日本人学生の皆さんへ

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm

○海外に派遣中・派遣予定であった日本人学生の皆さんの奨学金の取扱いについて

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00002.htm

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

(問い合わせ先)

 在ハンガリー日本国大使館領事部

 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary

 (電話)+36-1-398-3100

 (FAX)+36-1-275-1281

 (E-mail)consul@bp.mofa.go.jp