ネパール政府の新型コロナウイルス感染拡大の予防措置(カトマンズ盆地内3郡における新たな行動規制の延長)について

(ポイント)

カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールにおいて現在実施されている行動規制が9月9日(水)まで延長されることが決定されました。

在ネパール大使館の注意喚起(安全情報20−83)

ネパール政府の新型コロナウイルス感染拡大の予防措置(カトマンズ盆地内3郡における新たな行動規制の延長)について

1 カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールにおいて現在実施されている行動規制が9月9日(水)まで延長されることが決定されました。

2 行動規制によって禁じられる主な事項は以下のとおりです。

(1)食料品や薬の購入など、生活に必須な用事以外の外出

(2)12歳未満の子供、60歳以上の大人及び慢性疾患を抱える者の外出

(3)公共交通機関の運行及び私用車の利用

(4)教育活動

(5)会議やセミナー等の人が集まるイベントの開催

(6)映画館、ジム、パーティ会場、スーパーマーケット、デパート、美容

院、床屋、プール、図書館、博物館、動物園、ホテル、レストランの営業

3 以下の事項は行動規制下においても認められます。

(1)野菜、果物、乳製品等の食料を取り扱う店舗の午前11時までの営業

(2)薬や水を販売する店舗の営業

(3)建設に係る業務をカトマンズ及びバクタプールでは14:00〜21:00の間、ラリトプールでは14:00〜19:00の間で許可する

(4)デリバリーサービスを行う配達員はPCR検査を受け、陰性であれば配達が許可される。但し、配達の記録を取る必要があり、支払いについてはオンラインで済ませる必要がある。

(5)銀行は可能な限りオンライン上でのサービスによって対応する必要がある。店舗での営業を行う場合には出勤させる従業員を3分の1以下にする必要がある。

4 当地に滞在している邦人の皆さまにおかれましては、やむを得ず外出する場合には、引き続き、適切なソーシャル・ディスタンス(2m以上)を取り、3密(密閉・密集・密接)を避け、マスクの着用・手指消毒を行う等、各自十分な感染対策をしていただき、感染状況に関する報道等の情報をご確認くださいますよう、お願いいたします。

5 以前のニュースでは、行動規制に違反したとして1日に1,000人以上が取絞対象になり、多数の車両が押収されているとの報道があります。警察に確認したところ、この行動規制に違反した場合は、最悪の場合、逮捕され1ヶ月以下の留置若しくは100ルピーの罰金、またはその両方が課される(感染症(管理)法)可能性があるとのことでしたが、1か月以下の留置若しくは1,000ルピーの罰金、またはその両方が課される(地方行政法)可能性があるようですので、十分注意してください。

※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。

※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら、大使館へ在留届を提出するようおすすめ願います。

オンライン在留届HP:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

※ 近く帰国・離任を予定されている方、または既に帰国されている方は速やかに大使館までご連絡下さい。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。自動配信を希望されない方は、帰国届を提出していただくか、たびレジへの登録をご自身で停止していただく必要があります。

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

大使館代表電話 4426680

※ 閉館時(休館日や夜間など)には、上記電話から緊急電話対応者に転送されます。