新型コロナウイルス感染拡大防止対策の継続(9月1日ー30日)

【ポイント】

〇8月31日,ラオス首相府は、9月1日から30日における緩和措置及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策の継続に関する通知を発出しました。

〇国際チャーター便の運航一時停止を継続し、対策特別委員会と民間航空局及び関連部門が新しい措置を引き続き詳細に策定し、政府の承認を得た上で実施することとされています。今後の国際チャーター便については、具体的な動きがあり次第、別途お知らせいたします。

〇対策特別委員会からの許可を得たラオス人及び外国人を除き、一般の方の出入国の停止が継続されます。

【本文】

 ラオス首相府は、9月1日から30日における緩和措置及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策の継続に関する通知を以下のとおり発出しました。

(8月31日付ラオス首相府官房通知第925号仮訳)

首相府官房

                              第925号

                首都ビエンチャン、2020年8月31日

                通知

宛先:各省庁大臣、首都ビエンチャン市長、全国県知事

件名:9月1日から30日までの緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策の継続

− 2020年3月29日付首相令第6号に関し、

− COVID-19感染拡大防止対策実施報告に関し、

− 2020年8月28日の首相指示に関し、

 首相府官房は、以下のとおり謹んで通知する。

1 2020年8月中の措置と同様に、引き続き2020年7月29日付首相府令第806号及び2020年8月7日付首相府令第838号に定めるとおり、緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策を厳格に実施することに同意する。引き続き停止する措置は以下のとおり。

1)エンターテイメント施設、カラオケ店及びゲーム店の閉鎖を継続する。エンターテイメント施設やカラオケ店は、政府のこれまでの指示に従い関係部門の管理及び監査を行うこと。違反が見られる場合には警告し、遵守しない場合には営業許可を取り消すこと。

2)政府から貨物輸送の許可を得た一部の国境を除き、慣習国境及び地方国境における一般人の出入国及び貨物輸送の停止を継続する。国際国境については、緊急性を有し、対策特別委員会からの許可を得たラオス人及び外国人を除き、一般人の出入国の停止を継続する。国際国境を経由する貨物輸送は通常どおりの出入国が可能である。

3)COVID-19流行国から渡航する(トランジットを含む)一般人に対しては、引き続き観光・訪問査証の発給を停止する。外交官、国際機関職員、専門家、資本家、実業家、技術者及び労働者で、緊急の用務がある場合、ラオスに入国し大使館、事務所、作業現場等で就業することができる。ただし、対策委員会の許可を得ること。

4)国際チャーター便の運航一時停止を継続し、対策特別委員会と民間航空局及び関連部門が新しい措置を引き続き詳細に策定し、政府の承認を得た上で実施することとする。

2 飲食店の営業時間に関する2017年10月2日付政令第315号に基づき、全国一律で23時閉店とする。これまで、地域によっては飲食店におけるCOVID-19感染防止対策が徹底されていなかったため、対策特別委員会より詳細な勧告を改めて発出する。

3 治安維持省と地方行政当局は、正規の国境を経由しない密入国者の取締りを継続し、隔離施設に移送し、病原体検査を実施すること。

4 対策特別委員会は、関連部局間の調整統括機関として、各部門・地域における緩和措置及びCOVID-19感染防止対策の取り組みを管理指導し、新たな問題が生じた際には迅速に解決を図るともに、必要に応じて政府に報告し指示を受けること。

 以上を通知すると共に、厳格に実施することを指示する。

                          大臣、首相府官房長官

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