サンタクルス市における外出禁止措置等の緩和について

●9月1日以降、サンタクルス市において、COVID-19対策のための外出禁止等の措置が緩和される予定です。

 サンタクルス市役所は、9月1日以降、同市におけるCOVID-19対策のための終日外出禁止等の措置を緩和する条例(http://gmsantacruz.gob.bo/gaceta-municipal/decreto-municipal.php?mostrar=DM-2020-031)を公布しました。

概要は以下のとおりです。条例に違反して罰則が科せられないよう御注意願います。

1 一般的緩和事項

 市民は、月曜日から金曜日の午前5時から午後8時まで、土曜日及び日曜日の午前5時から午後4時まで外出が可能(注:念のため、外出時には旅券や身分証明書を持参願います)。

 また、スーパー、市場及び商業施設への身分証末尾番号による買い出し日の制限は解除されます(公的機関や金融機関の身分証末尾番号による制限(月:1,2,火:3,4,水:5,6,木:7,8,金:9,0)は継続)。

2 交通機関

 公共交通機関は、月曜日から金曜日の午前5時から午後8時まで、土曜日及び日曜日の午前5時から午後4時までの運行となる。

 また、自家用車等の一般車両も月曜日から金曜日の午前5時から午後8時まで、土曜日及び日曜日の午前5時から午後4時までの運行が可能となる。

3 経済活動等

公的機関に加え、民間の経済活動時間が延長される。営業時間は以下のとおり。

公的機関:月曜日から金曜日の午前8時から午後4時まで。

金融機関:金融当局(ASFI)の基準により、各金融機関が営業時間を決定。

スーパー、市場及び商業センター:月曜日から金曜日の午前6時から午後6時まで、土曜日及び日曜日の午前6時から午後2時まで。

商店及びサービス業:月曜日から金曜日の午前6時から午後7時まで、土曜日及び日曜日の午前6時から午後3時まで。

飲食店:月曜日から金曜日の午前6時から午後7時まで、土曜日及び日曜日の午前6時から午後3時まで。

飲食デリバリー:毎日、午前6時から午前0時まで。

映画館:木曜日及び金曜日の午前9時から午後6時まで、土曜日及び日曜日の午前9時から午後2時まで。

スポーツジム:月曜日から金曜日の午前6時から午後7時まで、土曜日及び日曜日の午前6時から午後3時まで。

COVID-19関連情報は、サンタクルス市ホームページ(http://gmsantacruz.gob.bo/)、公式faxebook

(https://www.facebook.com/GobiernoMunicipalSCZ)及び現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。

また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当事務所まで御一報願います。

(在サンタクルス日本領事事務所の連絡先)

(国番号591)3333-1329

Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497、 esq. Sanchez Lima、 La Paz、 Bolivia (P.O. Box 2725)

電話:(591-2) 241-9110

FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314、 Esq. Cochabamba、 Santa Cruz、 Bolivia (P.O. Box 543)

電話:(591-3) 333-1329

FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html