スロバキアにおける新型コロナウイルス関連新着情報(日本を含む26か国以外からの入国者に対する検疫措置)

 8月28日,公衆衛生局は,9月1日からの検疫免除対象国を決定し,スロバキアへの入国者に対する検疫措置に関するプレスリリースを発出しました。概要は以下のとおりです。

 これに伴い,検疫措置に関する7月3日付公衆衛生局決定事項が撤廃されました。

●プレスリリース原文(スロバキア語)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020.pdf

1 フランス,スペイン,オランダ,ベルギー,マルタ及びクロアチアが検疫免除対象国から除外された。これにより,検疫免除対象国は26か国(豪州,キプロスチェコ,中国,デンマークエストニアフィンランドギリシャアイルランドアイスランド,日本,韓国,リヒテンシュタインリトアニアラトビアハンガリーモナコ,ドイツ,ノルウェーニュージーランドポーランドオーストリアスロベニア,英国,スイス,イタリア)となった。

2 直近14日間に検疫免除対象国ではないEU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,(1)入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまで自主隔離,又は(2)感染症状が無い場合(PCR検査を受けずに)10日間の自主隔離,のいずれかが義務付けられる。

3 直近14日間に検疫免除対象国ではない非EU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。また,ウクライナ国境から陸路で入国する場合,同義務に加えて所定のウェブサイト(注)に事前登録したことを証明する必要がある。

(注)首相府ウェブサイト特設ページ

 http://korona.gov.sk/ehranica

4 上記2若しくは3の措置が適用される全てのスロバキアへの入国者は,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生事務所に対して,入国(帰国)した旨を遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告する必要がある。

 これまでスロバキア国内で決定された措置等については,当館ホームページ

新型コロナウイルス関連新着情報」

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html

をご覧ください。