●8月28日、ソロトゥルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を実施する旨を発表
8月28日、ソロトゥルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自措置を実施すると発表しました。
1 マスク着用義務
(1)店舗及びショッピングセンターにおいて、全ての人にマスク着用が義務化されます。
(対象例)
・生活用品店(パン屋、肉屋、ワインショップ等)
・靴及び衣料品店
・花屋
・書店
・ガーデニングセンター及びホームセンター
・家具店
・薬局、ドラッグストア及び医療関連機器店(眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等)
・ガソリンスタンド
・通信機器(携帯電話等)の販売店
(2)対象外の店舗
・屋外だけの店舗(毎週の屋外市場やキオスク等)
・サービス関連店舗(郵便局、銀行、旅行代理店等)
(3)マスク着用義務のない人
・12歳未満の子供
・特別な理由(顔の怪我、極度の息切れ、マスク着用によって精神的不安を抱える等)でマスクを着用できない人(ただし、医師の証明が必要)
・仕切板等により、すでに感染防護措置が講じられている店舗の従業員
2 適用日
2020年9月3日(木)以降
※終わりの時期についての記載はなし
〇ソロトゥルン州発表
https://corona.so.ch/bevoelkerung/maskenpflicht/
(ドイツ語のみ)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
帰国・転出届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇「たびレジ」簡易登録をされた方