ドイツにおける防疫措置(各種制限措置、検疫措置等に関する連邦と州の合意)

8月27日、メルケル・ドイツ首相は、最近のドイツにおける新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、今後の各種制限措置、検疫措置等につき各州首相と会議を行ったところ、連邦と州の合意事項の主要なポイントについて,以下のとおりお知らせします。

メールマガジン第616号

8月27日、メルケル・ドイツ首相は、最近のドイツにおける新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、今後の各種制限措置、検疫措置等につき各州首相と会議を行ったところ、連邦と州の合意事項の主要なポイントについて,以下のとおりお知らせします。

1 現在の感染拡大の状況に鑑み、当面の間、更なる大規模な緩和は正当化されない。

2 引き続き、1.5メートルの対人間隔確保や公共空間におけるマスク着用等を遵守する必要がある。マスク着用義務違反に対しては、最低50ユーロの罰金が課される。

3 的を絞った検査の実施が必要。非リスク地域からの入国・帰国者に対する無料検査は,(全ての州で夏季休暇が終わる)9月15日に終了する。

4 リスク地域からの入国・帰国者は、遅滞なく直接自宅またはホテル等滞在先に向かい,到着後14日間は同滞在先に待機することが義務づけられている。

リスク地域への回避可能な旅行が原因で隔離が課される場合、隔離期間の収入減に対する補償が認められないよう、法改正の早期実現を目指す。

5 リスク地域からの入国・帰国者は、到着後1日以内に所在追跡票(Aussteigekarte)を管轄の保健局に提出しなければならない。

6 リスク地域からの入国・帰国者に対する検査義務は、隔離義務の効果的な実施が確保されるまでの当面の間、維持される。

7 リスク地域からの入国・帰国者の隔離義務については、可能な限り10月1日からの新しいルールとして、入国・帰国後5日目以降の検査により隔離を終了することができる(注:入国・帰国後4日間は隔離義務に服す必要あり)。

8 検査戦略の枠組において、症状がある疑わしいケース、濃厚接触者や、リスクが高い分野として、高齢者施設、介護施設、病院、障害者施設等にプライオリティをおいて検査を実施する。

9 学校閉鎖を可能な限り回避できるよう、全ドイツで比較可能な、クラスター戦略に基づく衛生計画の作成が重要。

10 公的医療保険被保険者の子どもが病気になった際に、当該親が看護休業に対する補償を受けられる日数を拡大(受給可能日数を親一人につき5日間拡大、一人親の場合は10日間拡大)。

11 連邦と州は、学校教育のデジタル化への取組を強化。連邦は5億ユーロの追加的な支援プログラムにより州を支援。

12 大規模行事は少なくとも12月末まで禁止。

13 家族や友人間の祝い事については、感染状況に鑑み、開催が必要か、規模が適切か、個別のケース毎に真剣に検討することを市民に求める。

【参考】

○連邦と州の合意事項に関する連邦政府プレスリリース

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/telefonschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-27-august-2020-1780566

その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index2020.html

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