ルクセンブルクへの渡航に関する追加情報

8月27日現在、ルクセンブルク政府が発表している様々な渡航規制の概要を以下のとおりご案内いたします。

1 EU圏外に居住する第三国民は2020年9月15日(同日含む)までルクセンブルクに入国することができない。

2 ただし、下記リストに掲載された第三国に居住を有するものは対象外とする。居住証明は第三国民が責任を持つものとする。

(1)オーストリア

(2)カナダ

(3)中国(EUレベルで相互主義の確認を要する)

(4)ジョージア

(5)日本

(6)ニュージーランド

(7)ルワンダ

(8)韓国

(9)タイ

(10)チュニジア

(11)ウルグアイ

3 EU、英国、サンマリノアンドラモナコバチカン欧州経済領域加盟国及びスイスの滞在資格を有する、右加盟国いずれかの市民の家族については、同措置の対象とはならない。

4 また、上記リストに含まれない第三国からの第三国民による入国であっても、以下の場合は措置対象外となる。

(1)欧州指令(european directive)あるいは,欧州連合の加盟国及びシェンゲン加盟国の国内法に基づく長期居住者の地位もしくは滞在許可証を保持している第三国国民。また、前述した国の長期査証を保持している第三国国民。

(2)医療専門家,医療研究者及び高齢者向けのケア専門家。

(3)越境労働者。

(4)農業分野の季節労働者

(5)運輸部門に従事する者。

(6)外交官,国際機関職員,軍隊,開発協力及び人道支援,市民保護分野の職員(ただし,それぞれの業務を遂行中であること)。

(7)乗り継ぎをする旅客。

(8)家族の緊急かつ正当な理由により旅行する旅客。

(9)船員。

(10)ルクセンブルクにおいて国際的保護の申請を希望する者,またはその他の人道的理由。

(11)勉強を目的として渡航する第三国民。

(12)その仕事が経済的観点から必要であり,業務の延期及び国外からの実施が不可能と認められた高技能第三国民労働者。

5 上記4の対象外リストのうち(1)〜(4)及び(8)〜(12)に該当する者について、第三国からルクセンブルク渡航する11歳以上の第三国民には、フライト前72時間以内に実施された新型コロナウイルス検査の陰性結果を搭乗前に提示することが義務づけられ、提示がなければ入国拒否の対象となる。検査結果は、ルクセンブルク公用語(仏語、独語、ルクセンブルク語)のいずれか、もしくは英語の翻訳を添える必要がある。

6 上記新型コロナウイルス検査義務は、以下の場合は対象とならない。

(1)一時的措置の対象外となるリスト11か国に居住を有する第三国民。

(2)上記4の対象外リスト(5)(6)及び(7)に該当する者及び(6)該当者の家族。

 加えて、8月19日、ルクセンブルク外務省は、ドイツ連邦政府による新型コロナウィルスのリスク指定地域からルクセンブルクの除外が決定した旨発表しております。ルクセンブルク居住在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL:(+352) 46 41 51-1

e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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