キルギスへの外国人入国禁止措置の緩和

キルギス政府(首相府)は、8月20日付の公式サイトにおいて、キルギスへの外国人(無国籍者含む)入国禁止措置(3月17日導入)を緩和し、留学生、定住者、当地医療機関で治療を要する者、親族の葬儀に出席する者について、必要な証明書を携帯することで入国を許可すると発表しました(※1)。

本緩和措置は、20日より導入されています。

●これにより、キルギスへ入国可能な外国人(無国籍者)は

 1.外交団及び国際機関の関係者等

 2.キルギス国籍者の近親者(配偶者、両親、子供)

 3.キルギスの労働ビザ(W1、W2)所持者

 4.留学生

 5.定住者

 6.当地医療機関で治療を要する者

 7.親族の葬儀に出席する者

となります。

●現時点でマナス空港におけるPCR検査や体温検査は実施されていませんが、PCR検査の陰性証明書の持参を入国必須条件とする動きも見られる等、状況は流動的です。必要に応じ、事前に在京キルギス大使館へお問い合わせください。なお、入国後はホテル、自宅等における14日間の自主隔離措置が求められていますので、注意が必要です。

※1:留学生は「在学証明書」が必要です。入手方法等については各大学にお問い合わせください。定住者は「定住者証(二つ折り、旅券様のもの)」が必要です。当地医療機関で治療を要する方は、同必要性を記載した証明書が必要です。親族の葬儀に出席する方は、親族であることが分かる証明書、親族の死亡した事実が分かる証明書が必要です。

【問い合わせ先】

キルギス日本国大使館

所在地:ビシュケク市ラザコヴァ通り16番地

16, Razzakov Str., Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic

電話番号:(0312)300050 / 300051  FAX:300052

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