【新型コロナウイルス】スペインにおける新たな全国的規制措置等について(8月19日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 本日(19日)、先週14日(金)に発表のあった全国的規制措置(当館発領事メール(8月14日)(http://www.es.emb-japan.go.jp/files/100083940.pdf)ご参照)について、マドリード州が明日(20日)から実施する新たな措置が発表されましたので、具体的な内容を以下のとおりお知らせします。基本的には上記の全国的規制措置と同様ですが、「公共交通機関における飲食の禁止」や「公共スペースにおける会合の実施人数の制限(最大10名)」が“義務的措置”とされるなど、いくつかマドリード州が設定した追加的な措置がありますので、ご注意下さい。

(1) 義務的措置

ア いわゆる「夜の街」

 ディスコ、ダンスホール、夜間営業のバーの営業を禁ずる。

イ 飲食店の営業

・バルのカウンターでの対人距離1.5mを確保。

・テーブル間の距離1.5mを確保し、利用は1テーブル当たり最大10名まで。

・24時以降は新たな入店を禁じ、深夜1時に閉店。

マドリード州による追加措置)

・店内の使用率は75%まで。

・披露宴会場等で宴会を行う際は、イベント参加者の電話番号等の個人情報を、本人の同意を得た上で収集する。

ウ 社会福祉・医療施設(高齢者施設等)

・新たな入所者に対する入所前72時間以内のPCR検査実施。休暇明け職員及び新規採用職員に対するPCR検査実施。

・外部からの訪問者は、入所者1名当たり1名、1日当たり最大1時間とする。

・入所者の外出を制限する。

エ 大人数のイベント

大人数のイベントを開催する場合は、州の保健当局が開催のリスクを十分に評価した上で、州政府が開催許可を付与するか否かを決定する。

マドリード州による追加措置)

・大人数のイベントとは600人以上のイベントを指す。

オ 大規模なPCR検査の実施

社会福祉・医療施設、一定の居住区域、学校等にクラスターが発生した際に、関係者に対して大規模なPCR検査を実施する。

カ 屋外での飲酒(いわゆる集団的飲酒行為)

 屋外での飲酒禁止の徹底(罰則適用を厳格化)。

キ 喫煙

 屋外において、対人距離2mを確保できない場合の喫煙を禁ずる。

ク その他(マドリード州による追加措置)

・公共交通機関における飲食を禁止。※長距離列車など州を跨ぐ交通機関は対象外。

・公共スペースにおける会合の実施人数は、最大10名までとする。

(2)推奨的措置

・食事会等の会合は、同居者等の近親者に限る。

・私的スペースにおける会合の実施人数は、最大10名までとする。

社会福祉・医療施設の入所者に対応する職員に対するPCR検査を定期的に実施する。

本日(19日)時点までに、全国的規制措置の実施を開始したのは以下の州になります。

アンダルシア州、エクストレマドゥーラ州、カスティージャ・イ・レオン州、カタルーニャ州ガリシア州カンタブリア州ナバラ州、バレアレス州、バレンシア州ムルシア州ラ・リオハ州

自治都市については、メリージャ(8月15日発効)、セウタ(8月16日発効)ともに本措置がすでに実施されておりますので、詳しい内容については以下のHPをご参考ください。

メリージャ:

https://www.melilla.es/mandar.php/n/12/6973/Extra39_1023.pdf

https://www.melilla.es/mandar.php/n/12/6974/Extra39_1024.pdf

https://www.melilla.es/mandar.php/n/12/6975/Extra39_1025.pdf

https://www.melilla.es/mandar.php/n/12/6976/Extra39_1026.pdf

セウタ:

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1833-agosto/20372-bocce-extra67-18-08-2020?Itemid=0

その他の州についても、近日中に本措置が適用される予定です。

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■帰国された皆様へ(厚生労働省(日本)HP)■

https://www.mhlw.go.jp/content/000652557.pdf

■日本の主要国際空港での検査について

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

羽田空港

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

関西空港

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること(当面の間、福岡空港は除く)

*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間〜2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2〜3時間程度に短縮されています。)

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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